この世界、広田先生も長くおられる中では、ふだんなかなか使わない日本語が数多く出てくる世界で、一般的にはなかなか理解をそのままの言葉では受け取りにくいという、いろんなものがあるとは思います。
ただ、この専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解してきております。
いずれにしましても、憲法の精神にのっとって防衛戦略を構築をし、その下で防衛政策を進めていく、これは当然のことであると思います。
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広田一(立憲)
萬浪さん、その答弁をすると、やっぱり存立危機事態と専守防衛、許容範囲が違うなというふうなことをいみじくもおっしゃってしまっているんじゃないかなというふうに考えるんです。
小泉大臣、今、萬浪さんがおっしゃったように、専守防衛の相手から武力攻撃を受けたときというのは我が国に対してなんです。しかしながら、この存立危機事態の場合は他国、いわゆる外国になるわけでございます。その時点で対象が広がっておりますし、また、加えて申し上げれば、他国ということであれば、これまでの専守防衛に比べても地理的範囲といったものも極めて広がってしまうわけでございます。
そういうふう…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
今、萬浪局長がお答えをしたことをもう少し、広田先生の思われていることと私は今の局長との答弁はそごはないと思っているんですが、今、資料を照らしながら萬浪局長が説明をしたとおり、専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解してきていますので、いずれにしても、この我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とする…
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広田一(立憲)
大臣、今の御答弁をされると、やっぱり許容範囲を超えているということを実質認めてしまっているというふうに私は思うんです。
というのは、相手から武力攻撃を受けたとき、これが専守防衛の定義ですよね。そして、存立危機事態は、それに対して、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、緑で書いている部分なんですけど、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることも含まれるというふうに言っておるわけでありますが、皆さん、どうでしょう。これ普通、日本語としてですね、日本語として、この緑の部分がこれ…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
この世界、広田先生も長くおられる中では、ふだんなかなか使わない日本語が数多く出てくる世界で、一般的にはなかなか理解をそのままの言葉では受け取りにくいという、いろんなものがあるとは思います。
ただ、この専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解してきております。
いずれにしましても、憲法の精神にのっとって防衛戦略を構築をし、その下で防衛政策を進めていく、これは当然のことであると思います。
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広田一(立憲)
小泉大臣、ちょっと繰り返しの答弁で、そうすると、繰り返しの答弁になるとちょっと理解が深まらないんですよね。
そして、やはり私たちは、こういうふうな外交防衛委員会で議論をすること、極めて大事なんですけれども、やはり、その背後には国民の皆さんがいらっしゃるということを常に考えて議論しなければいけないというふうに思うんです。
そうしたときに、私の質問は別に専門的なことでもなければ、何か奇をてらったものでもなくて、国民の皆さんが率直に感じる素朴な疑問なんだというふうに思うんです。相手から武力攻撃を受けたときに、なぜ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底か…
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41萬萬浪学防衛省防衛政策局長
申し訳ございません、事実関係ですので御答弁させていただきます。
これにつきましては、先生、憲法の精神あるいは憲法論そのもののお話も、御指摘いただいてございますけれど、当時、平和安保法制のときも何度か議論ございましたように、現行憲法からいかにして自衛権を導き出すかというので、昭和四十七年見解と、それとの整合性について御説明を政府の方からさせていただいておったかと思います。その昭和四十七年見解において展開していた議論というのは、憲法上、九条と十三条、九条は御案内のとおりでございます、十三条は幸福追求権に関する条文でございます。
したがいまして、その十三条…
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広田一(立憲)
萬浪さん、昭和四十七年の政府見解というのは、これ、結論を言うと、集団的自衛権は憲法上は許容することができない、そういう旨の見解であります。それに基本的論理というものを当てはめたというふうな御説明だったというふうに私も理解をしているところでございますけれども、やはり、こういった議論というものがあったということも含めてなんですけれども、ただ、そういうことから導き出すにおいても、なかなか今の専守防衛の定義から存立危機事態を読み取ることというのは、私はかなり無理筋な話じゃないかなというふうに思うわけでございますので、この関係については今後とも大事な論点だというふ…
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