大臣、今の御答弁をされると、やっぱり許容範囲を超えているということを実質認めてしまっているというふうに私は思うんです。
というのは、相手から武力攻撃を受けたとき、これが専守防衛の定義ですよね。そして、存立危機事態は、それに対して、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、緑で書いている部分なんですけど、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることも含まれるというふうに言っておるわけでありますが、皆さん、どうでしょう。これ普通、日本語としてですね、日本語として、この緑の部分がこれ左側の赤のこの「相手から武力攻撃を受けたとき」という文言だけに含まれると解することができるという解釈は、私は日本語としても無理筋なんじゃないかなというふうに思うんです。これ、誰かに聞いて、存立危機事態の、存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福を追求する権利が根底から覆される明白な危険まで含まれているというふうに解するということ自体が私はもう解釈権の範囲をもう超えてしまっているんじゃないかなというふうに思うわけでございます。
これ、日本語として明らかにおかしいんじゃないでしょうか。
35萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
先生の資料にもお書きいただいているように、お並べいただいて比較いたしますと、専守防衛の場合は、まず一つは、相手からの武力攻撃を受けたときということで、相手から誰に武力攻撃を受けたときというのが限定なく書かれておると。他方、新三要件の方は、我が国あるいは我が国と密接な国に対する一定の条件の場合と書いておりまして、これが分かりにくいという御指摘ではないかというふうに思ってございますけれど、その部分につきましては平和安保法制のときにも御答弁させていただいたように、相手からの武力攻撃というのは、我が国そのものに対する武力攻撃と、密接な関係…
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広田一(立憲)
萬浪さん、その答弁をすると、やっぱり存立危機事態と専守防衛、許容範囲が違うなというふうなことをいみじくもおっしゃってしまっているんじゃないかなというふうに考えるんです。
小泉大臣、今、萬浪さんがおっしゃったように、専守防衛の相手から武力攻撃を受けたときというのは我が国に対してなんです。しかしながら、この存立危機事態の場合は他国、いわゆる外国になるわけでございます。その時点で対象が広がっておりますし、また、加えて申し上げれば、他国ということであれば、これまでの専守防衛に比べても地理的範囲といったものも極めて広がってしまうわけでございます。
そういうふう…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
今、萬浪局長がお答えをしたことをもう少し、広田先生の思われていることと私は今の局長との答弁はそごはないと思っているんですが、今、資料を照らしながら萬浪局長が説明をしたとおり、専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解してきていますので、いずれにしても、この我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とする…
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- (上の発言)
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広田一(立憲)
大臣、今の御答弁をされると、やっぱり許容範囲を超えているということを実質認めてしまっているというふうに私は思うんです。
というのは、相手から武力攻撃を受けたとき、これが専守防衛の定義ですよね。そして、存立危機事態は、それに対して、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、緑で書いている部分なんですけど、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることも含まれるというふうに言っておるわけでありますが、皆さん、どうでしょう。これ普通、日本語としてですね、日本語として、この緑の部分がこれ左側の赤のこの「相手から武力攻撃を受けたとき」という文言だけに含まれると解することができるという解釈は、私は日本語としても無理筋なんじゃないかなというふうに思うんです。これ、誰かに聞いて、存立危機事態の、存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福を追求する権利が根底から覆される明白な危険まで含まれているというふうに解するということ自体が私はもう解釈権の範囲をもう超えてしまっているんじゃないかなというふうに思うわけでございます。
これ、日本語として明らかにおかしいんじゃないでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
この世界、広田先生も長くおられる中では、ふだんなかなか使わない日本語が数多く出てくる世界で、一般的にはなかなか理解をそのままの言葉では受け取りにくいという、いろんなものがあるとは思います。
ただ、この専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解してきております。
いずれにしましても、憲法の精神にのっとって防衛戦略を構築をし、その下で防衛政策を進めていく、これは当然の…
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広田一(立憲)
小泉大臣、ちょっと繰り返しの答弁で、そうすると、繰り返しの答弁になるとちょっと理解が深まらないんですよね。
そして、やはり私たちは、こういうふうな外交防衛委員会で議論をすること、極めて大事なんですけれども、やはり、その背後には国民の皆さんがいらっしゃるということを常に考えて議論しなければいけないというふうに思うんです。
そうしたときに、私の質問は別に専門的なことでもなければ、何か奇をてらったものでもなくて、国民の皆さんが率直に感じる素朴な疑問なんだというふうに思うんです。相手から武力攻撃を受けたときに、なぜ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底か…
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41萬萬浪学防衛省防衛政策局長
申し訳ございません、事実関係ですので御答弁させていただきます。
これにつきましては、先生、憲法の精神あるいは憲法論そのもののお話も、御指摘いただいてございますけれど、当時、平和安保法制のときも何度か議論ございましたように、現行憲法からいかにして自衛権を導き出すかというので、昭和四十七年見解と、それとの整合性について御説明を政府の方からさせていただいておったかと思います。その昭和四十七年見解において展開していた議論というのは、憲法上、九条と十三条、九条は御案内のとおりでございます、十三条は幸福追求権に関する条文でございます。
したがいまして、その十三条…
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