小泉大臣、その御答弁、何かこれまでの政府の御説明と同じで、ちょっと小泉節で国民の皆さんに分かりやすく説明をしていただければなというふうに思ったんですけれども、それが政府の正式な見解という理解を改めてしたところでございますが、その上で、お手元に資料も配らさせていただいておりますけれども、存立危機事態と我が国の安全保障の基本原則であります専守防衛との関係についてお伺いをしたいと思います。
この専守防衛につきましては、存立危機事態と比べても国民の皆さんには広く浸透している考え方だというふうに思いますけれども、そこで、まず小泉大臣にお伺いをいたします。
国家安全保障戦略では、こう書いているんです。平和国家として、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならない旨が明記をされております。私は、この基本原則は今後も堅持すべきだというふうに考えておりますけれども、まず、この点に関する小泉大臣の御所見、お伺いしたいと思います。
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茂木敏充(自民)外務大臣
問題があるないということよりも、事実関係としてこういった平和友好条約が結ばれていると、それについて日本としてこれまでもそれを誠実に履行しておりますし、そして今後も履行していきたいという趣旨で申し上げました。
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広田一(立憲)
繰り返しの御答弁になるので、ちょっとこれ以上質問しても何か新しいことは出てこないんじゃないかなというふうに思いますけれども、是非とも今後とも、この日中平和友好条約、これに照らして、先ほど御答弁にあったように、誠実に履行されていくということについても外務大臣としてもしっかりと取り組んでいっていただきたいなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
それでは次に、存立危機事態、今回の高市総理の発言で注目をされている定義、概念でありますけれども、これについて質問をさせていただきます。
今回のこの発言を聞いて改めて私自身が考えさせられたこ…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
この防衛に関わる問題については、できる限り分かりやすく丁寧に説明が必要なことと同時に、個別具体的なものについては最終的には総合的に情報も含めて判断をしなければならないという、この両方をどのように両立をさせるかということも極めて重要だというのは、政務官もお務めになられた広田先生はお分かりの上で尋ねられたと思いますが、この機会に改めて定義も含めて申し上げますと、存立危機事態とは、我が国が密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、このことを存立危機事…
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- (上の発言)
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広田一(立憲)
小泉大臣、その御答弁、何かこれまでの政府の御説明と同じで、ちょっと小泉節で国民の皆さんに分かりやすく説明をしていただければなというふうに思ったんですけれども、それが政府の正式な見解という理解を改めてしたところでございますが、その上で、お手元に資料も配らさせていただいておりますけれども、存立危機事態と我が国の安全保障の基本原則であります専守防衛との関係についてお伺いをしたいと思います。
この専守防衛につきましては、存立危機事態と比べても国民の皆さんには広く浸透している考え方だというふうに思いますけれども、そこで、まず小泉大臣にお伺いをいたします。
国家安全保障戦略では、こう書いているんです。平和国家として、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならない旨が明記をされております。私は、この基本原則は今後も堅持すべきだというふうに考えておりますけれども、まず、この点に関する小泉大臣の御所見、お伺いしたいと思います。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
これも改めて専守防衛とは何かというところから一言申し上げさせていただきますが、専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいいます。
これに対して、今後も変わらないのかということでありますが、専守防衛が我が国防衛の基本的な方針であることに変更はございません。
ただ、同時に、国民の皆さんに御理解をいただきたいのは、厳しい安全保障の現実の中で、専守防衛の下で我が国防衛を全うするためには、…
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広田一(立憲)
小泉大臣が後段の部分で御発言をされた点、私も、日本の安全保障環境の厳しさを考えますと、防衛力の強化については、これは必要だというふうに思っているところでございます。
ちょっと時間がないのかもしれませんけれども、この後、できたら、このいわゆる反撃能力、こういったところの必要性と、それを、必要なんだけれども、いかにして一方で歯止めを掛けていくのかというふうなことについての議論をしていきたいなというふうに思っておりますので、後段の部分についても私は同様な認識を持っているわけであります。
ただ、その大前提というふうになるのがやはりこの専守防衛といった考え方、…
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35萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
先生の資料にもお書きいただいているように、お並べいただいて比較いたしますと、専守防衛の場合は、まず一つは、相手からの武力攻撃を受けたときということで、相手から誰に武力攻撃を受けたときというのが限定なく書かれておると。他方、新三要件の方は、我が国あるいは我が国と密接な国に対する一定の条件の場合と書いておりまして、これが分かりにくいという御指摘ではないかというふうに思ってございますけれど、その部分につきましては平和安保法制のときにも御答弁させていただいたように、相手からの武力攻撃というのは、我が国そのものに対する武力攻撃と、密接な関係…
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