伊澤知法厚生労働省大臣官房審議官

2025年12月4日・第219回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えいたします。

民間団体が未成年の女性に対して宿泊を伴う支援を行う場合、御指摘のとおり親権者との関係などから法的トラブルになる可能性がある、これは我々も認識してございます。

このため、厚生労働省の補助事業におきまして、民間団体が未成年の女性に対して居場所の提供あるいはステップハウスにおける支援を行う場合には、親権者へ連絡した上で実施することを原則とはしてもちろんございますけれども、親権者に連絡することにより利用者の生命あるいは身体などに危険が生じるおそれがある場合などにつきましては、そうは申しましても児童相談所や警察、女性相談支援センターなどの関係機関との連携はしていただかなければなりませんけれども、そういったところと連携、協議した上で支援をしていただくということにしてございます。

前後のやりとり

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