配偶者手当の話はちょっと脇に置いて、今言っているのは、基本的に、制度の話ではなくて、周知をしっかりすればいい話であって、そういうことじゃないですかね、周知をしっかりすればいい話であって、何か、働き控えが生じるということに対して、制度的に対応するべき話ではないんじゃないかと思いますけれども、総理大臣。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
前後のやりとり
例えば、所得税の場合は百三万円から百六十万円に課税最低限は変わったんですけれども、まだそれを理解しておられない。広報不足というのもありましょう。百三万円というのが頭に入っていて、なかなかそれを超えて働かないという場合もありますし、それから、企業が出している様々な手当というのがあります。配偶者手当、これの支給水準を見ますと、百三万円というのがまだかなりの割合であります。こういったことが就業調整を行う原因、誘因となっている、このように考えております。
仮に百三万円のところで考えてみて、なぜ百三万円のところで、今の配偶者手当は外して、制度的にあれで働き控えが生じるんだと思いますか、百三万円のところで。単に課税が始まるポイントなだけなわけですよね。いかがですか。
ですから、課税が始まるポイントなんですが、実際には百六十万円まで、別に手取りが減るとかそういうことじゃないんだけれども、それをまだ周知が行き届いていない、今年度のことですから、周知が行き届いていないということと、先ほど言った企業のは、これは企業が判断をして、金額を決めて手当てをしているものですから、これは調べてみますと、やはりまだ百三万円という状況になっているのが多いということです。これは民間企業の話でございます。
- (上の発言)
配偶者手当の話はちょっと脇に置いて、今言っているのは、基本的に、制度の話ではなくて、周知をしっかりすればいい話であって、そういうことじゃないですかね、周知をしっかりすればいい話であって、何か、働き控えが生じるということに対して、制度的に対応するべき話ではないんじゃないかと思いますけれども、総理大臣。
だから、さっき周知の話を私はいたしました。それからもう一つは、社会保険の問題もあると思います。これはまた別の壁でございます。
どうしても私は、年収の壁、年収の壁と言うんですけれども、あれで働き控えが生じるというのが全く理解ができないというのがございます。
その上で、ちょっとテーマを変えたいと思いますが、ガソリンの暫定税率廃止の地方減収分への対応ということでお伺いしたいと思います。
法律の附則では、安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対処することと書いてあります。地方財政措置といえば、通常は地方交付税です。これは地方交付税で対応されるということで、そういう理解でよろしいですか、総理大臣。
地方財政措置というのは、地方交付税、地方債、地方特例交付金による措置というものでございます。ですから、地方交付税に限定したものではないですが、この地方財政措置の具体的な内容は、年末の予算編成過程の中で、法律の趣旨も踏まえて、今地方のお声も伺っていますので、その上で決めさせていただきます。