先日も、交付金がしっかりと物価高対策に使われているかどうか、そういうところがチェックできるもの、また、業者が不当に交付金を受け取ることがないように、そういう制度設計を自治体に求めているという御答弁が十二月九日にあったんですけれども、これは自治体にとってとても負担になります。
仮に用途が好ましくない場合に、返金を求められるということはあるんでしょうか。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
先日も、交付金がしっかりと物価高対策に使われているかどうか、そういうところがチェックできるもの、また、業者が不当に交付金を受け取ることがないように、そういう制度設計を自治体に求めているという御答弁が十二月九日にあったんですけれども、これは自治体にとってとても負担になります。
仮に用途が好ましくない場合に、返金を求められるということはあるんでしょうか。
この件については会計検査院による御指摘も踏まえておりまして、未使用の商品券等は消費喚起等の効果を発現しないということでございますので、当該事業の実施する目的が適切に達成されるよう、換金期限などを適切に定め、未換金があった場合の返還を行えるように制度設計をする必要があるという旨を周知しているところでございます。
そうしますと、混乱の元になっているのは、今まで、お米券であったり商品券であったり、期限のついていないものが全国的に出回っている中で、なぜこの特別加算枠のところだけ期限をつけるのか。逆に、これが内閣府の事務連絡によるもの、会計検査院の指摘によるものだとしたら、今後、この特別加算枠以外で交付金を使うときに、お米券とか商品券、期限のないものに使えるのだろうかと不安になってくるわけですが、これは岡田議員が先日質問して、ちょっと答弁が分かりにくかったんですが、もう一度質問させてください。
各自治体の責任におきまして適切な制度設計をしていただきたいと思っております。問題は、未換金が業務委託等をした事業者に滞留しているということ、こういうことが、問題が生じないように制度設計を行っていただきたいという思いでございます。
先日も、交付金がしっかりと物価高対策に使われているかどうか、そういうところがチェックできるもの、また、業者が不当に交付金を受け取ることがないように、そういう制度設計を自治体に求めているという御答弁が十二月九日にあったんですけれども、これは自治体にとってとても負担になります。
仮に用途が好ましくない場合に、返金を求められるということはあるんでしょうか。
直ちに返還を求めるものではございません。滞留等をしている場合には返還されている事例はございますが、適切に制度設計をしていただきたいというふうに考えております。
適切に設計はしたいわけですけれども、万が一のときに返還を求められるようなことはないですよねという確認です。お願いします。
適切に運営されていれば、今お話ししているように、直ちに返還を求めるものではないということでございます。