由布和嘉子内閣府大臣官房審議官

2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

お答え申し上げます。

憲法十九条は思想及び良心の自由を保障しており、その趣旨は、人はどのような思想、良心を持っても自由であり、国家はそれを制限したりあるいは禁止したりしてはいけないということというふうに理解しております。

長年にわたり人々の中に形成されました固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見、固定観念、無意識の思い込みは、進路選択や就業など様々なライフスタイルに影響を与え、例えば、進路選択において自分の可能性を狭めてしまったり、また、家事、育児、介護負担の女性への偏りや、男性の過重労働など、心身の健康悪化や生活の質の低下をもたらしたりする側面もあります。

このため、政府においては、このような固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み等による悪影響が生じないようにするため、男女双方の主体的な意識改革や男女共同参画施策に対する理解の促進を図っているところでございます。

第六次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方におきましてもこの方針に変更はなく、個人の思想や良心を制限しようとするものではないことを御理解いただければと思います。

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