お答えいたします。
政府といたしましては、現在、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を含め、与党と連携しながら、必要な検討を進めているところでございまして、お尋ねの例などや法的効力の意味について、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございます。
2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
お答えいたします。
政府といたしましては、現在、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を含め、与党と連携しながら、必要な検討を進めているところでございまして、お尋ねの例などや法的効力の意味について、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございます。
由布さん、明確にお願いします。
お答えいたします。
高市総理は、旧氏の通称使用の法制化については、連立合意の内容を踏まえ、与党と緊密に連携しつつ必要な検討と答弁されていると承知しております。
また、同じ内容は佐藤副長官も会見において述べられており、政府としては、この合意を踏まえ、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでありますと述べられているものと承知しております。
これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。 これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。 今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。 そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えている…
お答えいたします。
政府といたしましては、現在、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を含め、与党と連携しながら、必要な検討を進めているところでございまして、お尋ねの例などや法的効力の意味について、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございます。
言葉の定義を聞いているんですよ。 法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっかりと答えていただかなければ。そして、利便性がどう向上するかということもそこでお答えいただきたいんですね。 でも、実は、これまでの議論…
ちょっと一旦止めてもらっていいですか。
ちょっと、さっき四分超過しているんですよ。それで、四分をどこで吸収するかということなんですが、二分ずつで、もうそこできっちり終わりでよろしいですか。
はい。