何度聞いても同じ答えしか返ってこないんですよ。
やはり、なぜ十二月十二日に答申案の案が取れなかったのか、そこで反対意見が出たのか、よく考えてくださいよ。議論に供するために入れたとおっしゃいますけれども、首相の指示書をぽんと飛び越える、法的拘束力なんという言葉を、法的効力を与える制度の創設なんという言葉を勝手に入れていいと私はやはり思えないんですよ。首相の指示書のとおりにやるべきなんじゃないんですか。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行わなきゃいけないんじゃないんですか。
でも、元はといえば、内閣府は既に、政府が現在の夫婦同姓制度に、同氏制度に代わる制度として承知しているのは、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていないという過去の答弁もあるんですよ。
これは政府見解なんじゃないんですか。旧姓の通称使用の法制度を政府方針とすることは考えていない、この政府見解と今回変わったということでよろしいんですか。
31由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの記載に関しましてでございますけれども、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権の合意を踏まえまして、政府としては、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでございます。
こうしたことは総理や官房副長官も答弁を行っておりまして、これについては、政府の現在の見解、対応を示したものでございます。
こうしたことを踏まえまして、男女共同参画局について案を作成し、その後のプロセスを経まして十二日の会議に提出したところでございます。
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32松松下玲子(立憲)
だから、私は指示書を否定しているわけじゃないんですよ。指示をされたことを勝手に乗り越えて、飛び越えて、法的効力を与える制度なんということを書くというのが、これはやはりおかしいと思うんですよ。
公務員の皆さんは、憲法の第十五条の二項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」公務員は、憲法に従い、政治的中立性を保ち、特定の個人や団体のためではなく、国民全体の利益のために働くことが求められますとなっているんですね。
それを、勝手に指示書を乗り越えて、政権合意書があるから、やはり政党間の合意書に基づいて法的効力も持たせなきゃ駄目かしらと…
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33由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
今般の連立政権合意書の内容を踏まえまして、政府としては、現在、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでございます。
こうしたことを、つまり、政府として、与党と連携しながら必要な検討を行っていることを踏まえまして、男女共同参画局において案を作成し、その後のプロセスを経て十二日の会議に提出したところでございます。
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- (上の発言)
34松松下玲子(立憲)
何度聞いても同じ答えしか返ってこないんですよ。
やはり、なぜ十二月十二日に答申案の案が取れなかったのか、そこで反対意見が出たのか、よく考えてくださいよ。議論に供するために入れたとおっしゃいますけれども、首相の指示書をぽんと飛び越える、法的拘束力なんという言葉を、法的効力を与える制度の創設なんという言葉を勝手に入れていいと私はやはり思えないんですよ。首相の指示書のとおりにやるべきなんじゃないんですか。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行わなきゃいけないんじゃないんですか。
でも、元はといえば、内閣府は既に、政府が現在の夫婦同姓制度に、同氏制度に代わる制度として承知しているのは、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていないという過去の答弁もあるんですよ。
これは政府見解なんじゃないんですか。旧姓の通称使用の法制度を政府方針とすることは考えていない、この政府見解と今回変わったということでよろしいんですか。
35
階猛(立憲)
由布さん、答弁が繰り返しになっていますから、聞かれたことに端的にお答えください。
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36由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
政府としては、従来より、男女共同参画の推進のために、旧姓使用の拡大やその周知に取り組んでいるところでございます。
現在は、連立政権合意書の内容を踏まえまして、与党と連携しながら、政府といたしましては必要な検討を行っているところでございます。
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37
階猛(立憲)
由布さん、私の指示は聞こえましたか。聞かれたことに端的に答えてください。
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