ありがとうございました。
本村伸子 (日本共産党)
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
前後のやりとり
先ほど大臣が、再審公判でできるのだというふうに、検察官は主張、立証できるのだというふうにお認めになりました。ですから、私たちは、不服申立ての禁止というところで超党派で法案を出しているわけでございます。 今日、三点資料を出させていただきました。先ほど来御議論がありますように、六十三人の元裁判官が、今の法制審部会の議論では今よりも冤罪被害者を救えないというふうにおっしゃっております。そして、百三十五人賛同している刑事法の研究者の声明、ここでも、冤罪被害者にとってパンの代わりに石、むしろ毒薬と、非常に厳しく批判をされております。また、四人の研究者の方の、もっ…
平口大臣、最後の答弁、簡潔にお願いします。
委員御指摘のとおり、法務省の各種行政課題に適切に対応していくためには、体制の整備が是非とも必要であると認識しております。したがいまして、今後とも引き続き、必要な人員の確保にしっかりと努めてまいりたいと考えております。
- (上の発言)
ありがとうございました。
次に、吉川里奈君。
参政党の吉川里奈です。 本日は、裁判官、検察官の給与法の改正に関して、賛成の立場からの質疑としてさせていただきたいと思っております。 通告二に行きます。平成十一年より始まった司法制度改革なんですけれども、司法試験は法科大学院修了が原則となって、司法修習では専念義務により副業が原則禁止されています。一方、法曹資格取得には多額の教育投資を要しますが、修習給付というのは月額十三万五千円ということで、プラス住宅給付、足りなければ貸与ということで、現実的には裁判官、検察官、大手弁護士事務所との採用競合が生じているというふうに感じています。 こういった経済的な…
お答え申し上げます。 委員御案内のとおり、弁護士は、その多くが、自ら顧客主と契約をして経費を負担して報酬を得る。事業主的な経営形態、こういう状況で職務を行っております。また、まさに大手事務所という形で、その勤務形態も変わっておるところがございます。裁判官、検察官は国家公務員ということで、やはり職務内容等々が大きく異なっているところでございます。したがいまして、弁護士の収入等々を単純に比較することによりまして裁判官、検察官の給与水準を決めていくというのは、やはり困難な面があるものと考えております。 ただ、委員御指摘のような人材確保の視点、これは重要かと…