財源に限りがある、私は、当然、国会議員だから分かっておりますけれども、国民の裁判を受ける権利を実質化するためには、やはり担い手の弁護士を確保することが必要。こんなに長年間据え置かれていたら、もう国選弁護はやりませんとか、法テラスの事件は引き受けません、そういう方々が実際に出てきています。
持続可能な制度運営がなされない、そうすると、国選弁護の担い手がいなくなったらどうしますかという憲法上の問題になるわけですよ。ここはしっかりとやはり財源を確保する必要のある分野だということを、力強くお伝えをさせていただきたいと思います。
今、地方においては、私、地方において町弁をしておりますけれども、やはり、資力が乏しい方に対する無料法律相談や、民事法律扶助の立替えを行う、そのニーズが大変高くあります。しかしながら、私選で法テラスを使わないで受任する場合と比較して、弁護士報酬の乖離はすごく大きいんです。
日弁連の調査では、離婚事件に関して、法テラスで受ける場合と、法テラスを使わないで私選で受ける場合の弁護士費用の差、五〇%です。民事法律扶助で引き受けるとなると、一般的な弁護士さんの半額の報酬で対応しているというのが現場の実態です。業務時間に対する収入が少な過ぎて、事務所経営への影響が大きくて、本当に、先ほど指摘したように、法テラスの事件を取り扱わない弁護士が増えてきております。
だけれども、地方は弁護士が少ないですから、扶助はしません、国選はしません、そんなことは、やはり地域の住民のために言えないわけなんですよね。ですからこそ、不採算の事件が、地方に行けば行くほど多いです。そして、地方に行けば行くほど、やはり弁護士のなり手がいません。その観点から、地方に津々浦々に住民の権利保障を獲得するため、こういった国選、扶助の報酬の引上げが是非必要なんです。
これについて、是非、法務大臣に見解をお伺いをいたします。
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階猛(立憲)
次に、篠田奈保子君。
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36篠篠田奈保子(立憲)
立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。
本日は、裁判官の報酬、検察官の俸給の改定、引上げについて法案が審議されておりますが、法曹には、残る法曹三者のうち弁護士という存在がございます。その関係で、弁護士の国選弁護報酬と法テラスの民事法律扶助報酬、それから法曹三者になるために頑張って研修中の司法修習生の給費について、ちょっと関連して質疑をさせていただきたいというふうに思います。
まず、国選弁護報酬と民事法律扶助報酬についてです。
この二つの報酬は、法テラス、法務省と財務省の交渉により決まってきたというふうに承知をしておりますが、長年、残念ながら、報酬の引…
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37内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
民事法律扶助や国選弁護等に係る弁護士報酬につきましては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとすること、また、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであるということから、国費支出に国民の理解が得られるかという、国費支出の適正の観点といったような、複数の多角的な観点を踏まえる必要がございます。
特に、立替え償還制を採用しております民事法律扶助につきましては、弁護士報酬を引き上げることが、資力に乏しい利用者の償還金の負担の増大につながるということも考慮する必要があるということ…
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- (上の発言)
38篠篠田奈保子(立憲)
財源に限りがある、私は、当然、国会議員だから分かっておりますけれども、国民の裁判を受ける権利を実質化するためには、やはり担い手の弁護士を確保することが必要。こんなに長年間据え置かれていたら、もう国選弁護はやりませんとか、法テラスの事件は引き受けません、そういう方々が実際に出てきています。
持続可能な制度運営がなされない、そうすると、国選弁護の担い手がいなくなったらどうしますかという憲法上の問題になるわけですよ。ここはしっかりとやはり財源を確保する必要のある分野だということを、力強くお伝えをさせていただきたいと思います。
今、地方においては、私、地方において町弁をしておりますけれども、やはり、資力が乏しい方に対する無料法律相談や、民事法律扶助の立替えを行う、そのニーズが大変高くあります。しかしながら、私選で法テラスを使わないで受任する場合と比較して、弁護士報酬の乖離はすごく大きいんです。
日弁連の調査では、離婚事件に関して、法テラスで受ける場合と、法テラスを使わないで私選で受ける場合の弁護士費用の差、五〇%です。民事法律扶助で引き受けるとなると、一般的な弁護士さんの半額の報酬で対応しているというのが現場の実態です。業務時間に対する収入が少な過ぎて、事務所経営への影響が大きくて、本当に、先ほど指摘したように、法テラスの事件を取り扱わない弁護士が増えてきております。
だけれども、地方は弁護士が少ないですから、扶助はしません、国選はしません、そんなことは、やはり地域の住民のために言えないわけなんですよね。ですからこそ、不採算の事件が、地方に行けば行くほど多いです。そして、地方に行けば行くほど、やはり弁護士のなり手がいません。その観点から、地方に津々浦々に住民の権利保障を獲得するため、こういった国選、扶助の報酬の引上げが是非必要なんです。
これについて、是非、法務大臣に見解をお伺いをいたします。
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階猛(立憲)
平口大臣、速やかにお願いします。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、法テラスがあまねく全国において国民の司法アクセスを充実させ、お困りの方に必要な法的支援を届けるという、総合法律支援の所期の目的を達成する上では、各地域において担い手となる弁護士等を確保することが重要な課題であると認識しております。
民事法律扶助等のいわゆる公益的活動に関する弁護士への報酬の在り方は、担い手となる弁護士を確保する上で一つの重要な要素となり得るものではあると考えられますが、一方で、業務内容や事件の困難性が適切かつ公平に反映されたものとすること、あるいは、財源に限りがある中で弁護士報酬を支払うもので…
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階猛(立憲)
続けてください。
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