法務本省での勤務体制についてお答えいたします。
その体制につきましては時期によって変動し得るものでございますが、法務本省に勤務している裁判官出身者、検察官出身者の数は、近時はおおむね、検察官出身者は百二十名程度、裁判官出身者は七十名程度となってございます。
裁判官出身者、検察官出身者が法務本省で勤務することの必要性でございますけれども、一つには、法務省が所掌する司法制度、民事、刑事の基本法令の立案、訟務事務の遂行等の事務においては、裁判実務あるいは検察実務の経験を有する法律専門家である裁判官出身者や検察官出身者を任用する必要性があるといったこと、また、これに加えまして、裁判官、検察官が多様な経験を積むことは、多様で豊かな知識経験を備えた、視野の広い法曹実務家の確保にもつながるというところで、こういったところが考慮されていると承知しております。
19山山登志浩(立憲)
それでは、法務省の参考人に伺いたいと思いますが、検察官の勤務実態、ふだんどのような働き方をしているのか、十年前と現在、どう違っているのか、教えてください。
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20佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察官の業務は様々なものがございますけれども、捜査段階におきましては、日々、事件関係者を取り調べたり、様々な証拠の収集、把握、その評価を行うなどした上で、公訴の提起の要否を判断するなどの業務を遂行しているところでございます。
検察官の勤務時間については、一般職の公務員と同様の規律がなされているところでございます。
十年前とどのように違うかというお尋ねでございますけれども、近年でありますと、例えば、情報通信技術が飛躍的に発展、普及したことで、これを悪用した複雑な犯罪が増加する一方で、事件関係者から供述が得られにくくなっていることも…
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21山山登志浩(立憲)
二〇一六年の当時の議事録も調べましたが、最高裁も法務省もその当時の答弁と若干違っていまして、勤務はどれぐらい、事実上残業しているのかとか、件数を持っているのかということについて答弁いただきましたので、その点は私は評価したいと思います。
関連しまして、裁判官及び検察官が法務省に相当数出向されていると思いますけれども、特に裁判官は人手がまだ足りない、欠員が一定数あるということを伺っていますけれども、そういう状況の中で出向させるということの必要性とか、実態、人数とか状況はどうなっていますでしょうか。御答弁いただきたいと思います。
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- (上の発言)
22村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
法務本省での勤務体制についてお答えいたします。
その体制につきましては時期によって変動し得るものでございますが、法務本省に勤務している裁判官出身者、検察官出身者の数は、近時はおおむね、検察官出身者は百二十名程度、裁判官出身者は七十名程度となってございます。
裁判官出身者、検察官出身者が法務本省で勤務することの必要性でございますけれども、一つには、法務省が所掌する司法制度、民事、刑事の基本法令の立案、訟務事務の遂行等の事務においては、裁判実務あるいは検察実務の経験を有する法律専門家である裁判官出身者や検察官出身者を任用する必要性があるといったこと、また、これに加えまして、裁判官、検察官が多様な経験を積むことは、多様で豊かな知識経験を備えた、視野の広い法曹実務家の確保にもつながるというところで、こういったところが考慮されていると承知しております。
23山山登志浩(立憲)
実務上、専門性も高いので出向させているというのは理解はしますけれども、かねてより国会でも指摘をされていますけれども、いわゆる判検交流ですね、法務省に出向した裁判官が国の訴訟代理人を務めるということで、法務省と最高裁が一体となって進めているわけですけれども、いろいろ問題もあります。刑事分野については二〇一二年にこれが廃止をされておるかと思いますが、行政訴訟に関してはいまだにこれが行われています。
司法と行政との関係が近くなり過ぎて、緊張感がなくなって、三権分立を揺るがしかねないといった指摘もありますので、今日は給与法の質疑ですのでこれ以上は踏み込みません…
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24板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
近年の新任判事補の任官者数は、令和三年に任官した七十三期は六十六人でしたが、七十四期が七十三人、七十五期が七十六人、七十六期が八十一人、今年任官した七十七期が九十人と増加しているところでございます。
他方で、欠員の状況につきましては、令和七年十二月一日現在の速報値になりますが、判事については、定員二千百五十五人に対して現在員が二千七十六人であり、欠員が七十九人となっております。判事補につきましては、定員八百四十二人に対して現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。
採用数や行政官庁などでの勤務による出入りは常…
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25山山登志浩(立憲)
判事補という方は、初年度からおおよそ十年間だと思うんですけれども、そこを、要するに若手ですよね、若年層が、最近は増えてきているとはいえ、ちょっと不足ぎみということですので、先ほどの出向の話もありましたけれども、やはり、一定数、人数を満たす必要がありますので、なぜ足りないのか、あるいは離職をされていくのか、職業選択の自由はありますけれども、その辺はしっかりと注意深く見ておいていただきたいと思います。
関連しまして、検察官の定員についてはおおむね充足されていると伺っておりますが、一方で、離職の実態というのはどうなっておりますでしょうか。
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