今福章二中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

半グレへの対応ということでの御質問かと思います。

確かに、詳しくはないんですけれども、いわゆる組織的な暴力団と半グレの違い、要するに組織があるかないかの違い、流動的なものかというところの違い、それが私どもの対応を変えていくべきものになるかなと思います。

要するに、これは保護観察という目線で見たときに、仮に相手が暴力団であると、非常にその枠組みの中ではフィットするといいますか、表面的にそれに対して合わせてくる、ぼろを出さないように対応してくるというのが私どもの経験としてあります。ですから、その期間がそのまますっと終わってしまうようなことが逆にあったりするんですね。その終わった後、また何かするかもしれません。

半グレに関しては、その枠組みにそもそも従うというところがとても弱いのかなと、出発点として。ですので、そこに従ってもらうための枠組みは、今の枠組みの在り方で本当にいいのかという検討が必要と。

済みません、ちょっと中途半端な答えになりますけれども、このような感じです。

前後のやりとり

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