今福章二中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

おっしゃるとおりで、執行猶予に保護観察がついた場合の対応ですけれども、その際に、じゃ、保護観察を始めようとしたときに、この人はどういう生育歴で、そして、さらに、どういう問題点があって、どういう強みがあってというようなことの深掘りがなかなか、深掘りした情報というものが保護観察所に伝えられないままスタートをする。

従来ですと、その状態の中で保護司さんの指名をして、保護司さんの面接が始まっていくという流れが常態化しておりましたけれども、確かに、今委員御指摘のとおり、安全、安心というような観点を考え、また、その処遇の効果を上げるという観点を突き詰めると、そこにきちっとしたアセスメントを最初に入れていく必要があって、情報を精査した上で、仮に非常にリスクが高いぞというふうになれば、保護司さんにお願いしないで直接保護観察官が指導をするというルートも取るべきであろうということで、要は、最初の時点でのアセスメントにかなり保護観察官の能力を使うべきである、そのための体制も整えるべきであるというふうに考えます。

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