今福章二中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

少年法には抑止力は十分にあると私は思っております。本人にとっての一番つらい経験は何なのかという観点からいきますと、本人が自分自身の問題とか自分自身と向き合うとか、そういうことの作業が一番人間にとってはしんどいことではないかなと思うんですが。

そうすると、今の少年法でいくと、何らかの罪を犯した場合に少年院に送られる。そこでなされるのは、二十四時間、三百六十五日をかけて本人と向き合わせる処遇をしていく。実際にそこの少年院を出た後の子供たちの声を聞くと、刑務所も経験をしている、両方経験している人の声を聞くと、少年院の生活の方が本当の意味でつらかったというような、そんなことがあります。

そのような理解がきちっとされるのであれば、私は、やはり少年法による抑止力というものは十分あると考えているところです。

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