お答えいたします。
健康を害される側という意味にもよると思いますけれども、一般に、先ほどから大臣が答弁されているとおり、女性が不特定の相手方と性交等する場合が実情として、数としては多いだろうと。どちらもあるわけですけれども、そういう中でいきますと、委員の趣旨は、女性が売春をする場合の方にいろいろな、何といいましょうか……(本村委員「PTSD」と呼ぶ)まあ、PTSDに限らず、人権侵害的な法益の侵害があるということは事実だろうと思います。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 227 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
お答えいたします。
健康を害される側という意味にもよると思いますけれども、一般に、先ほどから大臣が答弁されているとおり、女性が不特定の相手方と性交等する場合が実情として、数としては多いだろうと。どちらもあるわけですけれども、そういう中でいきますと、委員の趣旨は、女性が売春をする場合の方にいろいろな、何といいましょうか……(本村委員「PTSD」と呼ぶ)まあ、PTSDに限らず、人権侵害的な法益の侵害があるということは事実だろうと思います。
ちょっと、そこ、食い違っているよ。食い違っている。
この文章によりますと、買う側の尊厳も害されているということが読める文章になっているということでございまして、今これをどのように評価するかというのは、また御議論のあるところかと思います。
じゃ、性売買において健康を害される側はどちらでしょうか。
お答えいたします。
健康を害される側という意味にもよると思いますけれども、一般に、先ほどから大臣が答弁されているとおり、女性が不特定の相手方と性交等する場合が実情として、数としては多いだろうと。どちらもあるわけですけれども、そういう中でいきますと、委員の趣旨は、女性が売春をする場合の方にいろいろな、何といいましょうか……(本村委員「PTSD」と呼ぶ)まあ、PTSDに限らず、人権侵害的な法益の侵害があるということは事実だろうと思います。
尊厳を害されている、買われる女性が今処罰の対象となっているわけです。これはおかしいというふうに思いませんか。
お答えをいたします。 まず、売春防止法においては、売春を助長する行為等が処罰の対象とされているところ、男性が当該行為に及んだ場合には男性も処罰の対象とされ得るのであり、女性のみが処罰の対象とされているものではないと承知をいたしております。 その上で、売春防止法第五条が売春を勧誘する行為等を処罰の対象としているのは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものであると承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えておりま…
売春防止法の保護法益ですけれども、なぜ、女性の尊厳より、風紀を乱すことを是正することに重きを置いて保護法益にしているのか、個人の尊厳に重きを置いた保護法益にするべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。