松井信憲法務省民事局長

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答え申し上げます。

まず民事裁判手続のデジタル化についてお答えいたしますと、民事訴訟手続については、令和四年五月に成立した民事訴訟法等改正法が段階的に施行され、ウェブ会議による口頭弁論期日への出席等が可能となっております。

この改正法は、公布の日から四年を超えない範囲内、すなわち来年五月二十四日までの政令で定める日に全面施行されることになっておりまして、全面施行により、判決書を含む訴訟記録の電子化、オンラインによる訴え提起等が可能になります。

また、民事執行などの民事訴訟以外の民事裁判手続についても、令和五年六月に成立した改正法により、令和十年六月までにデジタル化が行われ、事件記録の電子化やオンラインによる申立て等が可能となります。

法務省におきましては、今後も引き続き周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

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