お答えをいたします。
最高検察庁においては、御指摘のような事案を二度と繰り返さないようにするため、捜査、公判上の問題点を検証し、令和七年八月七日、ホームページに検証結果報告書の全文を掲載し、広く一般に公表しているものと承知をいたしております。
また、検証結果報告書の内容をより分かりやすく伝えるため、内容を簡潔にまとめた概要についても併せてホームページに掲載しているものと承知しております。
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察当局においては、国民の信頼という基盤に支えられ続けることができるよう、御指摘のような点も踏まえ、今後とも適正な捜査、公判活動の遂行と必要な周知、広報活動に努めていくものと考えております。
185平平林晃(公明)
ありがとうございます。本当に丁寧に御答弁いただきました。
通知を発出していただいて、多角的に検討していく、こういったことをキャラバンをしてもより徹底をしていただいているということでございます。中身としては本当にそのとおり実行していただきたいと思いますけれども、それが、ケース・バイ・ケース、その場面においてしっかり実行されるということ、この担保をするというのはそう簡単ではないのかなと思っておりますので、是非注意深く進めていただきたいというふうに思います。
これは、保釈を実際に認めるか認めないか判断をする裁判所においても同じであると考えているところでござ…
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186平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
保釈の運用をどうしていくかにつきましては、各地の裁判官の間で不断に議論が重ねられてきておりましたが、いわゆる大川原化工機事件等を契機にいたしまして、その議論が活発に行われるようになっていると聞いております。
最高裁としても、各地で行われている議論を共有し、深掘りするための場を設けることは、適切な運用を確保する上で非常に有益だと考えておりまして、御指摘の研究会はまさにそのために行うものでございます。
御指摘の研究会では、その事件の保釈の判断においても問題となった罪証隠滅のおそれの程度、有無や、被告人の健康状態等をどのように正確に把…
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187平平林晃(公明)
当事者の意見、これは本当にしっかりと聞いていただくということが実務の改善につながるというふうに考えておりますので、是非しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
関連は最後になりますけれども、前回も申し上げましたとおり、この事件というのは日本の刑事事件の歴史においても重大な意味を持つものではないかと推察をするところでございます。だからこそ、世間の関心も高く、ネット上には臆測も交えた真偽不明の言説も飛び交っているところもあろうかと認識をしております。国民に正しい情報をしっかり伝えていくということは重要であります…
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- (上の発言)
188
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
最高検察庁においては、御指摘のような事案を二度と繰り返さないようにするため、捜査、公判上の問題点を検証し、令和七年八月七日、ホームページに検証結果報告書の全文を掲載し、広く一般に公表しているものと承知をいたしております。
また、検証結果報告書の内容をより分かりやすく伝えるため、内容を簡潔にまとめた概要についても併せてホームページに掲載しているものと承知しております。
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察当局においては、国民の信頼という基盤に支えられ続けることができるよう、御指摘のような点も踏まえ、今後とも適正な捜査、公判活動の遂行と必要な周知、広報活動に努めていくものと考えております。
189平平林晃(公明)
努めていくものと、若干ちょっと客観的な表現でしたので、是非努めていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、話は少し変わりまして、司法手続のデジタル化について質問をさせていただきたいというふうに思います。
民事手続のデジタル化に関しましては、改正民事訴訟法が令和四年に成立をしている。また、本年の通常国会では民事データベース法が成立しております。これらの施行に向けた準備状況について、政府の見解を伺います。
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190松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず民事裁判手続のデジタル化についてお答えいたしますと、民事訴訟手続については、令和四年五月に成立した民事訴訟法等改正法が段階的に施行され、ウェブ会議による口頭弁論期日への出席等が可能となっております。
この改正法は、公布の日から四年を超えない範囲内、すなわち来年五月二十四日までの政令で定める日に全面施行されることになっておりまして、全面施行により、判決書を含む訴訟記録の電子化、オンラインによる訴え提起等が可能になります。
また、民事執行などの民事訴訟以外の民事裁判手続についても、令和五年六月に成立した改正法により、令和十年六…
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191内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答えします。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律は、第二百十七回通常国会において成立させていただきまして、本年五月三十日に公布されたところでございます。
本法律のうち、国の責務や民事裁判情報の提供等の業務を行う指定法人の指定に関する諸規定については公布後九月以内に、その余の規定につきましては公布後二年以内にそれぞれ政令で定める日から施行することとされております。
現在、本法律のうち、指定法人の指定等に関する諸規定の施行に向けた準備といたしまして、民事裁判情報の仮名処理基準等を規定する施行規則の制定、施策に関する基本事項や民事裁判情報の提供等に関…
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