円より子 (国民民主党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

買春という言葉ができましたのは、児童買春、児童ポルノ禁止法を作ったときなんですね。それまでは法律用語の中になかったんです。

私はその発議者の一人だったんですが、子供が春を売るなんてこと、まずあり得ないんです、買う人がいるから。だから売春ではなくて、特に子供の場合は買春という言葉を使うべきだと発議者の人たちみんなを説得して、やっと買春という言葉ができて、でも、法務省や、まあ、法務省は松尾刑事局長と一緒で、松尾さんは、それがいい、円さんと言ってくださったんですけれども、法制局は、買春なんという言葉は法律用語にないから作れないと物すごく抵抗なさったんですが、やっと買春という言葉ができた。

なぜ、私が、売春ではなくて、児童売春、児童ポルノ禁止法ではなくて、児童買春、児童ポルノ禁止法という名前にしたかったか。まず、買う人の方を処罰する、需要をなくせば、女の人やこの間のタイの女の子なんかにわざわざ性的なことをやらせてという、そういう人たちも取り締まることができる。需要がなければ、そういう人たちの商売だってなくなるわけですよね。ですから、まず買春を厳しくして、買春という言葉をもっと社会に浸透させたいと思ったのがその法律を作ったときの思いだったんです。

買春についてもっと厳しくすることともう一つ、子供のときに性的被害を受けた子、実の父親の子供を産んだ子供たちもいます。だから、そういう子供たちがようやくその被害を言えるようになると、もう時効があったりする。刑事でも民事でも、子供のときの性的被害についての時効は、私は撤廃すべきではないかと思っております。そのことと、買春をもっと懲罰を厳しくするような、そんなことについて、もし法務省の御意見があれば、お願いいたします。

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