よろしくお願いします。
それでは、親権争いというのは今までもございました、単独親権のときでも。今度共同親権が選べるとなるとますます増えるように思いますが、家裁の調査官の方々は、子供の意見を聞くなり、親の間の紛争を解決するのに、調査官も子供の意見を聞いたり、また調停委員の方々も大変苦労なさっております。
人員不足ではないかという、仕事がもっと増えるのではないかという、そういった懸念もございますが、いかがでしょうか。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
よろしくお願いします。
それでは、親権争いというのは今までもございました、単独親権のときでも。今度共同親権が選べるとなるとますます増えるように思いますが、家裁の調査官の方々は、子供の意見を聞くなり、親の間の紛争を解決するのに、調査官も子供の意見を聞いたり、また調停委員の方々も大変苦労なさっております。
人員不足ではないかという、仕事がもっと増えるのではないかという、そういった懸念もございますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、離婚を検討している方々に、親子交流の重要性を含む改正法の趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。 法務省では、改正法について解説する動画を公開しているほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経て、親子交流に関する改正も含め、改正の趣旨、内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得て、関係諸機関等に配布をしているところでございます。 例えば、法務省から各自治体の戸籍窓口に対し、離婚届の用紙を取りに来られた方々への配布を依頼…
しっかりやっていただきたいと思いますが、例えば共同親権一一〇番なんというのをおつくりになってはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
今御提案のあったような在り方も含めて、今後の周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
よろしくお願いします。
それでは、親権争いというのは今までもございました、単独親権のときでも。今度共同親権が選べるとなるとますます増えるように思いますが、家裁の調査官の方々は、子供の意見を聞くなり、親の間の紛争を解決するのに、調査官も子供の意見を聞いたり、また調停委員の方々も大変苦労なさっております。
人員不足ではないかという、仕事がもっと増えるのではないかという、そういった懸念もございますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 改正法施行後におきまして調査官の関与をどうしていくかというのは、各裁判体において、子の利益を最も優先して考慮するという中で判断していくものでございます。 そもそも、家族法施行後の事件動向につきましては、具体的な予測は困難でありますが、裁判所としては、期待される役割を適切に果たすためにも、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるように、各家庭裁判所におきまして、改正法下における適切かつ合理的な審理運営の在り方が検討されているところでございまして、その中で、家裁調査官がその専門性を発揮すべき局面において確実に関与するとい…
私は、共同親権もそうですし、単独親権のときもそうなんですが、離婚時に子供の意見というのが本当に聞かれていないと思っているんですね。 なぜそういうことを話すかと申しますと、これは一九八一年にアメリカで出た本なんですが、アメリカではたくさんの離婚の本を心理学者などが出していたんですが、それは自分たちの気持ちに全然沿った本がないということで、子供たちがみんなで学校の先生と一緒に話し合って作った本なんです。ですから、親の夫婦げんかやらいろいろなのを見ていて、別居だとか離婚で傷ついた気持ち、そのときどういう相談の場があったらいいかということを書いた本なんですね。…
お答えいたします。 子供の意見表明につきましては、先生から御指摘もいただきましたとおり、子どもの権利条約でも、それからこども基本法の基本理念にもございまして、非常に重要なことだというふうに考えてございます。 こども家庭庁といたしましては、離婚前後家庭支援事業という事業を行っておりまして、その中で、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して、子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を実施しているところでございます。 また、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁のホームページの中に子供向けページを設けま…