しっかりやっていただきたいと思いますが、例えば共同親権一一〇番なんというのをおつくりになってはいかがでしょうか。
円より子 (国民民主党)
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
前後のやりとり
改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、事案ごとに子の利益の観点から最善の判断がされるべきものでございます。改正法も、離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではないわけであります。もっとも、父母の双方が親権者になることが子の利益に沿う場合には、適切に共同親権が選択されるべきであると考えております。 委員の問題意識も考慮しながら、引き続き改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまい…
最善の利益とおっしゃるだけで、法務省の担当者も大臣も余り、どういったことが本当に子供たちにとっていいかということが余りはっきり私には伝わってこないんですけれども。 でも、とにかくこの制定をなさったということは、共同親権をやはり選んだ方が、まあ、どちらがいいとは限らないが、選んでほしい、また選ぶ人たちが出てくることも考えて、そのための今おっしゃった啓発もしていきたいとおっしゃいましたが、どんな形で啓発をしていくおつもりか。 御存じのように、今は調停離婚、裁判離婚が少なくて、日本では圧倒的に協議離婚が多いわけですから、共同親権ができましたよ、選べますよ、…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、離婚を検討している方々に、親子交流の重要性を含む改正法の趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。 法務省では、改正法について解説する動画を公開しているほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経て、親子交流に関する改正も含め、改正の趣旨、内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得て、関係諸機関等に配布をしているところでございます。 例えば、法務省から各自治体の戸籍窓口に対し、離婚届の用紙を取りに来られた方々への配布を依頼…
- (上の発言)
しっかりやっていただきたいと思いますが、例えば共同親権一一〇番なんというのをおつくりになってはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
今御提案のあったような在り方も含めて、今後の周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
よろしくお願いします。
それでは、親権争いというのは今までもございました、単独親権のときでも。今度共同親権が選べるとなるとますます増えるように思いますが、家裁の調査官の方々は、子供の意見を聞くなり、親の間の紛争を解決するのに、調査官も子供の意見を聞いたり、また調停委員の方々も大変苦労なさっております。
人員不足ではないかという、仕事がもっと増えるのではないかという、そういった懸念もございますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 改正法施行後におきまして調査官の関与をどうしていくかというのは、各裁判体において、子の利益を最も優先して考慮するという中で判断していくものでございます。 そもそも、家族法施行後の事件動向につきましては、具体的な予測は困難でありますが、裁判所としては、期待される役割を適切に果たすためにも、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるように、各家庭裁判所におきまして、改正法下における適切かつ合理的な審理運営の在り方が検討されているところでございまして、その中で、家裁調査官がその専門性を発揮すべき局面において確実に関与するとい…