吉川崇法務省保護局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答えいたします。

保護司が保護観察を担当したときには、担当事件一件につき、一月当たり、一般事件について四千四百六十円、処遇困難事件については七千六百六十円の保護司実費弁償金を個別に支給しております。その内訳は、旅費、すなわち交通費、通信費、事務用品費でございまして、委員御指摘の飲食費を想定した接遇費も含まれております。

しかしながら、保護司活動に伴う経済的負担が生じているといった声があることも十分に承知しておりまして、引き続き、保護司の方々から実情をお伺いしながら、保護司活動に伴う負担の軽減に努めてまいります。

前後のやりとり

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