お答えいたします。
お尋ねの具体例といたしましては、保護司活動のためにボランティア休暇などを取得できるようにすること、保護司活動のために勤務時間を柔軟に調整できるようにすること、あるいは保護司活動に関する短時間の電話などを柔軟に認めることなどが基本的なものとして想定されているところでございます。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
お答えいたします。
お尋ねの具体例といたしましては、保護司活動のためにボランティア休暇などを取得できるようにすること、保護司活動のために勤務時間を柔軟に調整できるようにすること、あるいは保護司活動に関する短時間の電話などを柔軟に認めることなどが基本的なものとして想定されているところでございます。
更生保護に詳しい中央大学客員教授の今福章二先生は、このように述べられています。保護司活動に対する予算措置の在り方としては、労働の対価としての報酬ではなく、保護司による先行的な負担に対する弁償金の性格を維持しながらも、さらに、保護司として何の心配もなく活動に専念でき、保護司活動に対する社会的な評価として相当と感じられる水準と内容を措置することが求められるのではないかと言われております。 ボランティアではありますが、活動に応じたお礼の心、こういったものを込めた謝金などを検討してはいかがかと思いますが、これは検討をお願いするにとどめたいと思います。答弁は不要…
お答えいたします。 保護司会は、保護司の職務に関する連絡調整など、保護司活動の円滑かつ効果的な実施を図るために必要な事務を行うことを任務としております。具体的には、各種会議の開催、保護司会活動の計画作成や実施報告、活動に要した経費の精算などの様々な事務を行っております。 これらに伴います事務的な負担に対しまして、保護観察所におきましては、会計事務につきましては様々な支援を行っておりますが、それのみならず、委員御指摘のICTの利活用という観点からは、デジタル端末の使い方について保護司会において講座を開催したり、保護司専用ホームページの利用法の研修を実施…
次に、民間企業による保護司である従業者への配慮規定についてお伺いいたします。 今、保護司の平均年齢は約六十五歳ということで、六十代、七十代が約八割。持続可能な保護司制度を考えると、現役世代の方、若い担い手の確保は急務であります。栃木の保護司の皆さんからも、会社が理解してくれないのが不安である、また、仕事が休めず研修会にも参加できない、こういった声があるそうです。だからこそ、国がこの旗振り役を担うべきであると思います。 第十九条には、事業主は、その使用する者が保護司の職務を円滑かつ効果的に行うことができるよう、保護司の職務を行うための休暇を取得しやすい…
お答えいたします。
お尋ねの具体例といたしましては、保護司活動のためにボランティア休暇などを取得できるようにすること、保護司活動のために勤務時間を柔軟に調整できるようにすること、あるいは保護司活動に関する短時間の電話などを柔軟に認めることなどが基本的なものとして想定されているところでございます。
ありがとうございます。 企業の皆様に対する理解の促進、そのためにも、企業だけでなく、社会全体の理解醸成ということで、保護司による学校等への出前講座など、保護司の認知、また活動の理解を広げていっていただきたいというふうに思います。 次に、再犯防止において、保護観察対象者の就労は最重要な課題です。二〇二三年の調査では、再犯者の七割が無職、大津の事件でも、就労の継続ができなかったことが加害者の心理的不安定の要因となったと分析をされています。 協力雇用主制度は、登録企業が約二万五千社ですが、実際に雇用した企業は約九百社、全体の三・七%にとどまります。業種が…
お答えいたします。 保護観察所では、保護観察対象者等に対する就労支援として、そのノウハウを有する民間の事業者やハローワークと連携するなどして、協力雇用主とのマッチングや、保護観察対象者等と協力雇用主双方への個別の面談等を通じた伴走支援などに取り組んでおります。 一方で、就労に向けた動機づけが不十分な者や、資格やスキル不足が原因で就職やその後の職場定着が困難となっている者も一定数見られ、その支援の充実が課題と考えております。 このため、令和八年度概算要求におきましては、こうした資格やスキルの不足に起因して就労先の確保やその後の就職定着に困難を抱える者…
就職はゴールではなく、就労を続けられる社会、こういったものをつくっていけるよう、よろしくお願いいたします。 時間もちょっと限られてきておりますけれども、アセスメント強化についてお伺いしたいと思います。 大津の事件を受け、本年六月から、保護観察付執行猶予判決を受けた保護観察対象者について、最初の三か月間で保護観察官が十分な面接を重ね、家庭環境、生育歴、心理検査を行って、保護司に担当してもらうかどうかを判断することになりました。また、保護観察対象者の見えにくい変化を把握できるようにするため、再犯の危険性の高まりを科学的に評価するツールも強化されたと承知を…