更生保護に詳しい中央大学客員教授の今福章二先生は、このように述べられています。保護司活動に対する予算措置の在り方としては、労働の対価としての報酬ではなく、保護司による先行的な負担に対する弁償金の性格を維持しながらも、さらに、保護司として何の心配もなく活動に専念でき、保護司活動に対する社会的な評価として相当と感じられる水準と内容を措置することが求められるのではないかと言われております。
ボランティアではありますが、活動に応じたお礼の心、こういったものを込めた謝金などを検討してはいかがかと思いますが、これは検討をお願いするにとどめたいと思います。答弁は不要でございます。
次に、保護司会の活動への支援とデジタル化についてお伺いいたします。
第十四条において、保護観察所の長による保護司会等への支援規定が新設をされました。保護司会の皆様からお話を伺うと、現場では、報告書類、交通費請求、調整業務など事務負担、また各種研修会の開催など、保護司会の職務は非常に数が多く、重い事務負担を伴うという現実があるとお聞きしました。
保護司の皆様それぞれが保護観察対象者と向き合い、その心に変化が起きるまで互いに支え合い、学び合い、喜び合う仲間としてのつながり、非常に大事なコミュニティーとしての会であります。その負担を少しでも減らすために、私は、一つ、デジタル化が不可欠ではないかと思いますが、デジタル化という観点から、具体的に保護観察所の所長による支援とはどのようなものを考えておられるのか、また、保護司会のデジタル化の推進については国としてどのように取り組んでいくお考えか、伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
更生保護を取り巻く地域の支援ネットワークを効果的に機能させていくためには、地方公共団体の職員に保護司活動等への理解を深めていただくということが重要であると認識しております。
これまでも、地方公共団体の職員の理解を得るための取組として、例えば、保護司活動について紹介する保護司セミナー、保護観察所が主催する就労支援や福祉的支援を推進するための協議会等に地方公共団体の職員に御参加いただくほか、社会を明るくする運動に参加いただくことで、保護司活動に対する理解の促進を図ってきたところでございます。
今般の法改正におきまして、保護司及び保護司会等に対する地方公共…
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139山山口良治(公明)
次に、今回、保護司の皆様への報酬制の見送り、また実費弁償の充実について伺います。
検討会等では、保護司の皆様への報酬制の導入も議論をされたと承知しておりますが、その一方で、検討会では、保護司の交通費などの自己負担をなくすために、保護司実費弁償の充実を図ることとされました。
現在の実費弁償金の姿、必ずしも十分とは言えません。例えば、保護司実費弁償金が支弁されたとしても、何にどれくらい支弁されているか正確に理解できている保護司が意外と少ないというお声もいただきました。一方で、いろいろ細々とした雑費が発生するのも事実であるそうです。また、保護司会としての活…
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140吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
御指摘の報酬制につきましては、保護司制度の検討会の報告書において、保護司の無償性は、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとされたところでございます。この報告書は議論の積み重ねの結果であり、これを尊重させていただきました。
他方で、御指摘のとおり、保護司の経済的負担の軽減は重要な課題と認識しており、保護司実費弁償金の充実を図るべきものと考えています。
その具体的な中身につきましては、近年では、更生保護サポートセンターの運営経費等の拡充…
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141山山口良治(公明)
更生保護に詳しい中央大学客員教授の今福章二先生は、このように述べられています。保護司活動に対する予算措置の在り方としては、労働の対価としての報酬ではなく、保護司による先行的な負担に対する弁償金の性格を維持しながらも、さらに、保護司として何の心配もなく活動に専念でき、保護司活動に対する社会的な評価として相当と感じられる水準と内容を措置することが求められるのではないかと言われております。
ボランティアではありますが、活動に応じたお礼の心、こういったものを込めた謝金などを検討してはいかがかと思いますが、これは検討をお願いするにとどめたいと思います。答弁は不要でございます。
次に、保護司会の活動への支援とデジタル化についてお伺いいたします。
第十四条において、保護観察所の長による保護司会等への支援規定が新設をされました。保護司会の皆様からお話を伺うと、現場では、報告書類、交通費請求、調整業務など事務負担、また各種研修会の開催など、保護司会の職務は非常に数が多く、重い事務負担を伴うという現実があるとお聞きしました。
保護司の皆様それぞれが保護観察対象者と向き合い、その心に変化が起きるまで互いに支え合い、学び合い、喜び合う仲間としてのつながり、非常に大事なコミュニティーとしての会であります。その負担を少しでも減らすために、私は、一つ、デジタル化が不可欠ではないかと思いますが、デジタル化という観点から、具体的に保護観察所の所長による支援とはどのようなものを考えておられるのか、また、保護司会のデジタル化の推進については国としてどのように取り組んでいくお考えか、伺います。
142吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
保護司会は、保護司の職務に関する連絡調整など、保護司活動の円滑かつ効果的な実施を図るために必要な事務を行うことを任務としております。具体的には、各種会議の開催、保護司会活動の計画作成や実施報告、活動に要した経費の精算などの様々な事務を行っております。
これらに伴います事務的な負担に対しまして、保護観察所におきましては、会計事務につきましては様々な支援を行っておりますが、それのみならず、委員御指摘のICTの利活用という観点からは、デジタル端末の使い方について保護司会において講座を開催したり、保護司専用ホームページの利用法の研修を実施…
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143山山口良治(公明)
次に、民間企業による保護司である従業者への配慮規定についてお伺いいたします。
今、保護司の平均年齢は約六十五歳ということで、六十代、七十代が約八割。持続可能な保護司制度を考えると、現役世代の方、若い担い手の確保は急務であります。栃木の保護司の皆さんからも、会社が理解してくれないのが不安である、また、仕事が休めず研修会にも参加できない、こういった声があるそうです。だからこそ、国がこの旗振り役を担うべきであると思います。
第十九条には、事業主は、その使用する者が保護司の職務を円滑かつ効果的に行うことができるよう、保護司の職務を行うための休暇を取得しやすい…
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144吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
お尋ねの具体例といたしましては、保護司活動のためにボランティア休暇などを取得できるようにすること、保護司活動のために勤務時間を柔軟に調整できるようにすること、あるいは保護司活動に関する短時間の電話などを柔軟に認めることなどが基本的なものとして想定されているところでございます。
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