内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 320 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

お答え申し上げます。

特定技能外国人に係る在留申請については、従来から手続負担が指摘されていましたことから、同一年度内で複数回受け入れる場合には所属機関に係る書類の提出を不要とするなど、手続の簡素化に努めております。自動車運送業分野での稼働を予定している外国人に係る特定活動の在留申請に関しましても、同様の簡素化措置を取らせていただいているところでございます。

在留申請の処理期間につきましては、本年九月の特定活動全般に係る在留資格認定証明書の平均処理期間は四十四・三日であるところ、標準処理期間が一か月から三か月であることから、この標準処理期間を超過する状況とはなっておりません。ただ、自動車運送業分野の特定技能一号になるための準備を行う在留資格である特定活動五十五号に関しましては、処理期間が長くなる傾向があるとのお声も耳にしております。

出入国在留管理庁としましては、受入れ機関等の負担にも鑑み、効率的な審査を実施して、迅速な案件処理に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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