お答え申し上げます。
特定技能外国人に係る在留申請については、従来から手続負担が指摘されていましたことから、同一年度内で複数回受け入れる場合には所属機関に係る書類の提出を不要とするなど、手続の簡素化に努めております。自動車運送業分野での稼働を予定している外国人に係る特定活動の在留申請に関しましても、同様の簡素化措置を取らせていただいているところでございます。
在留申請の処理期間につきましては、本年九月の特定活動全般に係る在留資格認定証明書の平均処理期間は四十四・三日であるところ、標準処理期間が一か月から三か月であることから、この標準処理期間を超過する状況とはなっておりません。ただ、自動車運送業分野の特定技能一号になるための準備を行う在留資格である特定活動五十五号に関しましては、処理期間が長くなる傾向があるとのお声も耳にしております。
出入国在留管理庁としましては、受入れ機関等の負担にも鑑み、効率的な審査を実施して、迅速な案件処理に努めてまいりたいと考えております。
317平平林晃(公明)
いろいろ思いはおありでしょうけれども、かなり簡潔に御答弁いただいたというふうに思っております。
この委員会には寺田稔先生もいらっしゃいまして、広島でございます。一緒になってこの支援をしっかりとしていけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、外国人労働者という観点で関連してお話を伺えたらというふうに思います。
昨年、令和六年三月二十九日の閣議におきまして、特定技能在留資格の対象分野に、林業、木材産業、鉄道分野に加えまして、自動車運送業分野が追加されたということでございます。これはいわゆる物流の二〇二四年問題や、…
この発言のページ
318内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
冒頭、大変恐縮なんですけれども、先ほどの私の答弁で、特定技能外国人の人数の起算時点で、平成七年六月末現在で合計七百十人と申し上げてしまったんですけれども、令和七年六月末の間違いでございますので、訂正させていただきます。
それを前提にお答えさせていただきますと、特定技能制度における自動車運送業分野のバス、タクシー運転者に求める日本語能力水準の見直しにつきましては、分野所管省庁であります国土交通省から、日本語サポーターを同乗させる等の一定の条件を満たす場合には、日本語能力水準を日本語教育の参照枠A2相当以上、例えば日本語能力試験N4レベル以上とする分野別運…
この発言のページ
319平平林晃(公明)
ありがとうございます。
国交省から要望が出されて、現在、有識者会議で御議論いただいている、こういう状況を確認をさせていただきました。
日本語サポーター、例えば、退職された方で、もう運転はさすがに難しいかもしれないけれどもサポートぐらいはできますよ、こういうような方を想定しておられるということでございまして、いろいろなトラブルのときも御自身の御経験に基づいて対応していただけるのではないかな、こんな期待も申し上げるわけでございまして、その議論の推移をしっかりと見守らせていただけたらと存じます。
仮にこの緩和が実施をされていった場合、N3を取得しようとす…
この発言のページ
- (上の発言)
320内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
特定技能外国人に係る在留申請については、従来から手続負担が指摘されていましたことから、同一年度内で複数回受け入れる場合には所属機関に係る書類の提出を不要とするなど、手続の簡素化に努めております。自動車運送業分野での稼働を予定している外国人に係る特定活動の在留申請に関しましても、同様の簡素化措置を取らせていただいているところでございます。
在留申請の処理期間につきましては、本年九月の特定活動全般に係る在留資格認定証明書の平均処理期間は四十四・三日であるところ、標準処理期間が一か月から三か月であることから、この標準処理期間を超過する状況とはなっておりません。ただ、自動車運送業分野の特定技能一号になるための準備を行う在留資格である特定活動五十五号に関しましては、処理期間が長くなる傾向があるとのお声も耳にしております。
出入国在留管理庁としましては、受入れ機関等の負担にも鑑み、効率的な審査を実施して、迅速な案件処理に努めてまいりたいと考えております。
321平平林晃(公明)
ありがとうございます。
標準処理期間というものを設定をしておられて、実績は、現状はそこに何とか入っているというお話でございまして、もう一つが特定活動、そちらの方は少しちょっと長めになっているかもしれないという御答弁であったかということでございます。
様々工夫もしていただいているということですので、そういったところに関しては感謝を申し上げるところでございます。引き続き、当然、粗雑になってはいけませんので、しっかりと審査をしていただく、それが工夫をしていただくことによってより速くなっていけば事業者にとっても非常に助かるということでございますので、御努力を…
この発言のページ
322
平口洋(自民)法務大臣
検察当局においては、いわゆる大川原化工機事件に係る国賠訴訟について、第一審に続き控訴審においても検察官の勾留請求及び公訴提起が違法であると判断されることについて真摯に受け止めた上で、大川原化工機株式会社及びその関係者の皆様方に多大な御負担をおかけしたことについておわびの意向を表明するという旨のコメントを令和七年六月十一日に公表したものと承知しております。
また、大川原化工機事件については、最高検察庁において国賠訴訟判決確定後に検証を実施し、同事件の捜査、公判上の問題点が明らかになったことを踏まえ、より一層適切な検察権行使を確保するとの観点から、様々な取…
この発言のページ
323平平林晃(公明)
非常に重いということ、この事案もそうですし、私どもの提言も重く受け止めていただいている、こういう答弁であったわけでございますが、私は法律の世界に生きてきた人間ではありませんので、こんなことを述べる資格がないのは重々承知しておるところではございますが、それでも今回の事件というのは、日本の刑事事件の歴史における痛恨の事案なのではないかと考えさせていただいております。
あってはならないことが度々重なって、こういった最悪の事態も含めて起きてしまっている事件でございます。であるからこそ、このことから本当にしっかりと学んで、絶対に繰り返さない、このことが求められて…
この発言のページ