冒頭、大変恐縮なんですけれども、先ほどの私の答弁で、特定技能外国人の人数の起算時点で、平成七年六月末現在で合計七百十人と申し上げてしまったんですけれども、令和七年六月末の間違いでございますので、訂正させていただきます。
それを前提にお答えさせていただきますと、特定技能制度における自動車運送業分野のバス、タクシー運転者に求める日本語能力水準の見直しにつきましては、分野所管省庁であります国土交通省から、日本語サポーターを同乗させる等の一定の条件を満たす場合には、日本語能力水準を日本語教育の参照枠A2相当以上、例えば日本語能力試験N4レベル以上とする分野別運用方針の見直し案が示され、現在、政府の有識者会議において御議論いただいているところでございます。
特定技能制度を所管する出入国在留管理庁としましては、引き続き、国土交通省等の関係省庁と緊密に連携しつつ、御指摘いただいた点につきまして、分野別運用方針の策定に向けて適切に取り組んでまいりたいと考えております。
315平平林晃(公明)
ありがとうございます。
特定技能七百十、技能実習九百五十八ということで、これは別にカキに限定したものではないということではございますけれども、どうなんでしょう、やはりそれなりの数というか、かなりの人数、外国人労働者の方がこの事業に携わっておられるということは間違いないというふうに思います。
先ほど農水省さんのお話の中で、共済等々のお話がございました。私が聞いてきたお話の中では、今回まず被害に遭った東広島の方とかというのは、西部の廿日市の方たちとちょっと違う雰囲気があると。
といいますのは、廿日市の皆様というのは結構へい死というのを経験しておられた、…
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平口洋(自民)法務大臣
今回のカキのへい死の問題は、水産業を所管する農水省とも連携しながら、現場のニーズも踏まえつつ、技能実習生等や関係者を支援する観点からしっかりと対応していきたいと考えております。
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317平平林晃(公明)
いろいろ思いはおありでしょうけれども、かなり簡潔に御答弁いただいたというふうに思っております。
この委員会には寺田稔先生もいらっしゃいまして、広島でございます。一緒になってこの支援をしっかりとしていけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、外国人労働者という観点で関連してお話を伺えたらというふうに思います。
昨年、令和六年三月二十九日の閣議におきまして、特定技能在留資格の対象分野に、林業、木材産業、鉄道分野に加えまして、自動車運送業分野が追加されたということでございます。これはいわゆる物流の二〇二四年問題や、…
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- (上の発言)
318内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
冒頭、大変恐縮なんですけれども、先ほどの私の答弁で、特定技能外国人の人数の起算時点で、平成七年六月末現在で合計七百十人と申し上げてしまったんですけれども、令和七年六月末の間違いでございますので、訂正させていただきます。
それを前提にお答えさせていただきますと、特定技能制度における自動車運送業分野のバス、タクシー運転者に求める日本語能力水準の見直しにつきましては、分野所管省庁であります国土交通省から、日本語サポーターを同乗させる等の一定の条件を満たす場合には、日本語能力水準を日本語教育の参照枠A2相当以上、例えば日本語能力試験N4レベル以上とする分野別運用方針の見直し案が示され、現在、政府の有識者会議において御議論いただいているところでございます。
特定技能制度を所管する出入国在留管理庁としましては、引き続き、国土交通省等の関係省庁と緊密に連携しつつ、御指摘いただいた点につきまして、分野別運用方針の策定に向けて適切に取り組んでまいりたいと考えております。
319平平林晃(公明)
ありがとうございます。
国交省から要望が出されて、現在、有識者会議で御議論いただいている、こういう状況を確認をさせていただきました。
日本語サポーター、例えば、退職された方で、もう運転はさすがに難しいかもしれないけれどもサポートぐらいはできますよ、こういうような方を想定しておられるということでございまして、いろいろなトラブルのときも御自身の御経験に基づいて対応していただけるのではないかな、こんな期待も申し上げるわけでございまして、その議論の推移をしっかりと見守らせていただけたらと存じます。
仮にこの緩和が実施をされていった場合、N3を取得しようとす…
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320内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
特定技能外国人に係る在留申請については、従来から手続負担が指摘されていましたことから、同一年度内で複数回受け入れる場合には所属機関に係る書類の提出を不要とするなど、手続の簡素化に努めております。自動車運送業分野での稼働を予定している外国人に係る特定活動の在留申請に関しましても、同様の簡素化措置を取らせていただいているところでございます。
在留申請の処理期間につきましては、本年九月の特定活動全般に係る在留資格認定証明書の平均処理期間は四十四・三日であるところ、標準処理期間が一か月から三か月であることから、この標準処理期間を超過する…
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321平平林晃(公明)
ありがとうございます。
標準処理期間というものを設定をしておられて、実績は、現状はそこに何とか入っているというお話でございまして、もう一つが特定活動、そちらの方は少しちょっと長めになっているかもしれないという御答弁であったかということでございます。
様々工夫もしていただいているということですので、そういったところに関しては感謝を申し上げるところでございます。引き続き、当然、粗雑になってはいけませんので、しっかりと審査をしていただく、それが工夫をしていただくことによってより速くなっていけば事業者にとっても非常に助かるということでございますので、御努力を…
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