お答え申し上げます。
御指摘のとおり、学校行事への別居親からの参加について、QアンドAにも書かれておりますけれども、なかなか個別の事情、様々なケースがございますので、なるべく様々なことに配慮して書いておりますけれども、今後とも、個別のまた新しい、実は、通知の方には更に、どういうやり方が可能かというのを実例を挙げて、場合によっては子の希望を勘案して別居親と同居親の来校時間を分けるという形で実現した例があるとか、個別の工夫の例もございます。
今後とも、学校現場が分かりやすくなるように、随時アップデートしていきたいと考えております。
275小小竹凱(国民)
公平公正に調査報告書がなされれば、もちろんそれは双方から見て公平な調査ですので、当たり前にいい話であります。それが果たして今行われているのかどうかが怪しいところで、こういったデジタル技術、いろいろな技術を導入して公正な司法の在り方というのを提案しているわけでありまして、これは引き続き検討していただきたいというふうに思います。
次に行きます。
共同親権の趣旨、また、特に学校運営上の留意点について、教育委員会や各学校などへ明確な通知、ガイドラインは十分になされていると思いますか。現状を伺います。
この発言のページ
276堀堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
共同親権制度につきまして、その内容等を周知するパンフレットやポスターが法務省において策定されておりますけれども、文部科学省においても、各都道府県等に対してこの内容を学校等にお知らせいただくことを依頼しております。
さらに、先ほどもありました、文部科学省を含む関係府省庁による連絡会議におけるQアンドA形式の解説資料が作成されて、法務省のホームページにも公開されておりますが、この資料の中にも学校教育に関する内容が含まれております。日常の学校の手続の中で共同で親権を行使していただかなければいけない場面と日常的な行為として単独でいいとい…
この発言のページ
277小小竹凱(国民)
これは、現場のヒアリング、様々なところを聞いておりますと、当事者はもちろん問題意識があります。当事者以外の方も同じ学校の中にいますので、当事者以外の方にもこういった世の中の法律が変わっていくということが広く知られるために、私はポスターなどもすごく効果はあるものだというふうに思っておりますし、一方で、今いただきましたQアンドA、ここがどうしても骨抜きになってしまっているといいますか。
例えば、運動会や卒業式、こういった学校行事に参加の希望を受けた場合、別居親からですね、受けた場合、どういうふうに学校は対応すべきか。これは学校側が求められているもので、Qア…
この発言のページ
- (上の発言)
278堀堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、学校行事への別居親からの参加について、QアンドAにも書かれておりますけれども、なかなか個別の事情、様々なケースがございますので、なるべく様々なことに配慮して書いておりますけれども、今後とも、個別のまた新しい、実は、通知の方には更に、どういうやり方が可能かというのを実例を挙げて、場合によっては子の希望を勘案して別居親と同居親の来校時間を分けるという形で実現した例があるとか、個別の工夫の例もございます。
今後とも、学校現場が分かりやすくなるように、随時アップデートしていきたいと考えております。
279小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
QアンドA、これでもちろん完成ではありませんので、随時更新していただいて、学校現場側に調整能力をそこまで求めるのでなくて、あくまでも学校側に負担がかからないように、そして子供たちにしわ寄せが行かないようにということをいま一度求めたいというふうに思います。
その上で、現在、文部科学省が取り組んでおられるコミュニティースクール制度というものがございます。この説明をしていただけますでしょうか。
この発言のページ
280神神山弘文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
コミュニティースクールでございますが、教育委員会により任命された委員が学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関であります学校運営協議会を置く学校でございます。
学校運営協議会の委員は、地域住民や保護者、地域と学校をつなぐコーディネーターの役割を担う地域学校協働活動推進員のほか、教育委員会が必要と認める者で構成されております。
学校運営協議会は、校長が作成する学校運営の基本方針を承認する、教育委員会又は校長に対して学校運営について意見を述べるなどの権限を有し、地域の関係者が学校運営へ参画することにより、例えば…
この発言のページ
281小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
コミュニティースクール、今、六五%、どんどん加入率も上がってきていて、学校独自の課題であったり、こういったことを地域と連携して解決できる、非常に有意義な取組だと思っております。
その上で、今回、民法改正されますと、家庭の事情、それから学校の事情、子供たちに様々な影響も出てくることもあるかと思いますので、今回、コミュニティースクールの構成委員の中の規定のところに地域住民や保護者、活動推進員等、いろいろ書いてあるんですが、協力団体のところには民生児童委員があるものの、一番家庭、そしてそういった家の中の事情、こういったことを分かって…
この発言のページ