ありがとうございます。
今、QアンドA、もちろん、作っていただきましてありがたい一方で、やはり明確なガイドラインがないと、なかなかこのQアンドAが、実際、じゃ、どこまで効力を持つのかも不確かであると。
そして、今共同養育の話もありましたので、まずこちらについて質問させていただきますが、今後養育計画を作成していくことが大事であるということは共通の認識だと思っています。その上で、家庭裁判所の役割が大きくなっていくというふうに考えておりまして、順番にお伺いしますが、全国二百三の家庭裁判所のうち、家庭裁判所調査官が配置されている支部、配置されていない支部の数をそれぞれお示しください。
262
階猛(立憲)
次に、小竹凱君。
この発言のページ
263小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日は、質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
まずは、民法改正、離婚後の共同親権に向けた取組について伺わせていただきます。
今回の民法改正の部分で、子供の利益、子供の最大利益が明記されたこと、これは大きな前進と言えるというふうに思っておりますし、海外の情勢を見ても、日本の離婚後の在り方を見直していくということの前進にはつながったというふうに思っています。
しかし、現場の行政であったり、学校、家庭裁判所、福祉などと、この横の連携、横につないでいく制度についてはまだまだ設計は極めて不十分で、現場を回っていますと…
この発言のページ
264松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
改正法の円滑な施行のためには、子の利益のためという改正法の趣旨やその内容について、自治体や学校等の現場にしっかりと周知することが重要であると考えております。引き続き、関係府省庁等連絡会議において作成したQアンドA形式の解説資料等を活用し、政府全体で連携して現場への周知、広報に努めてまいります。
また、法務省では、本年度、離婚した父母による共同養育計画の作成を促進するための調査研究を実施しております。この研究で得られた支援のモデルについては、支援を所管する府省庁等と連携して横展開に努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
265小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
今、QアンドA、もちろん、作っていただきましてありがたい一方で、やはり明確なガイドラインがないと、なかなかこのQアンドAが、実際、じゃ、どこまで効力を持つのかも不確かであると。
そして、今共同養育の話もありましたので、まずこちらについて質問させていただきますが、今後養育計画を作成していくことが大事であるということは共通の認識だと思っています。その上で、家庭裁判所の役割が大きくなっていくというふうに考えておりまして、順番にお伺いしますが、全国二百三の家庭裁判所のうち、家庭裁判所調査官が配置されている支部、配置されていない支部の数をそれぞれお示しください。
266清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
全国二百三の家庭裁判所の支部のうち、家庭裁判所調査官が配置されている支部は百十三庁でありまして、配置されていない支部は九十庁でございます。
この発言のページ
267小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
これは先日も教えていただきまして、そのときには、特に不備のないようにしっかりと努めていくということでありましたが、場所によって見ますと、いわゆる事案数もほかの家庭裁判所とほとんど同等であったりとか、広域の連合会、地元からの要望書、要請書が出ているのにもかかわらず、長年にわたって家庭裁判所の調査官が配置されていない場所もありますので、またこれは現場にしっかりと即した形で順次対応していただきたいというふうに思っています。
そして、さきの国会で配られた資料、これは最高裁の事務総局の資料ですけれども、家庭裁判所の充実強化という部分、定…
この発言のページ
268清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家庭裁判所調査官の具体的な配置につきましては、事件数だけではなくて、近隣の支部からの交通事情、それから扱っている事件の種別、事件処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しているところでございまして、家庭裁判所調査官が配置されていない庁につきましても、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで、事件処理には支障が出ないように必要な体制が整備されております。
家庭裁判所調査官が配置されていない支部も含めまして、各庁で、委員御指摘の改正家族法の趣旨、内容も踏まえた適切な運用による安定的な…
この発言のページ