この(5)を見ますと、その主たる対象として、送還停止効の例外として送還が可能になった者というものが挙げられております。
それで、資料3と4なんですが、これはいずれも、ゼロプラン発表後の、難民申請中に送還停止効の例外が適用されていると思われる事例になります。
資料3は、十年以上日本に暮らしていて、奥さんと子供もいる。資料4は、四半世紀も日本にいて、お子さんもいて、病気も持っているという大変酷なケースと思われるんですけれども、こういった事情を考慮して、難民認定は無理でも在留特別許可を出すといったような運用は、入管としては考えないんでしょうか。お伺いします。
242
平口洋(自民)法務大臣
先ほど入管庁の次長から答弁したとおり、難民等認定手続においては、保護すべき者を確実に保護するという前提の上で、B案件への振り分けは、誤用、濫用的な申請に限って慎重に行っておりまして、B案件へ振り分けた場合であっても、適切な難民該当性の判断を行っているところでございます。
その上で、B案件は難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張しているものであることから、案件によっては、申請書の記載内容や最新の出身国情報等に基づき判断できるものがあり、その場合には、申請者へのインタビューを行わなかったとしても適切な保護に欠けることはないと考えております。
いず…
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243柴柴田勝之(立憲)
ただ、この日弁連のにもあるように、要するに、自分で適切に申立て書を書けないという人もいるわけですから、やはり一度はインタビューをして、きちんと事情を拾い上げる審理を行うべきではないかということを申し上げておきたいと思います。
次に、ゼロプランの(5)の護送官付国費送還の促進についてお伺いします。
この護送官付国費送還はどのような場合に行われるのか、お答えください。
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244内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
入管法上、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することと入管法の第五十二条三項で定められております。退去強制令書が発付され、自らの意思で帰国するように説得してもなお自発的な出国が期待できない者、あるいは、疾病を有するため一人では航空機に乗れない者については、護送官付国費送還を実施しているところでございます。
以上でございます。
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- (上の発言)
245柴柴田勝之(立憲)
この(5)を見ますと、その主たる対象として、送還停止効の例外として送還が可能になった者というものが挙げられております。
それで、資料3と4なんですが、これはいずれも、ゼロプラン発表後の、難民申請中に送還停止効の例外が適用されていると思われる事例になります。
資料3は、十年以上日本に暮らしていて、奥さんと子供もいる。資料4は、四半世紀も日本にいて、お子さんもいて、病気も持っているという大変酷なケースと思われるんですけれども、こういった事情を考慮して、難民認定は無理でも在留特別許可を出すといったような運用は、入管としては考えないんでしょうか。お伺いします。
246内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留特別許可をするかどうかの判断につきましては、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など、諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っているものと承知しております。
また、難民認定につきましても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づいて、難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。
したがって、不法滞在者ゼロプランで掲げた不法滞在者をゼロにするという理念を達成するために、意図的にというか、そういう中立的な立場をゆがめて、在留特別許可や難民認定の判断基準を変えることは考えており…
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247柴柴田勝之(立憲)
結局、このゼロプランを見ると、不法滞在者には日本から出ていってもらってゼロにするということを志向した内容になっているように思われます。
ただ、この不法滞在者を減らす方法としては、難民認定とか在留特別許可といったものを積極的に行うことによって不法滞在者を正規の滞在者にしていく、そういう方向も考えられるのではないかというふうに思っておりますが、この点について法務大臣のお考えをお聞かせください。
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248
階猛(立憲)
大臣、最後の答弁です。
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