法制審議会での審議について御紹介をいただきました。
冤罪被害者のための抜本的な制度改革が期待し難いとの指摘がある中、再審法改正議員連盟が提出した改正案は、こちらは冤罪救済の実効性を高める内容となっています。
政府として、こうした議員立法による改正の意義というのも認識をしていただきたいと思いますし、私は、法務大臣に、再審法の改正について、その必要性をどのように認識されているのか、伺いたいと思います。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
法制審議会での審議について御紹介をいただきました。
冤罪被害者のための抜本的な制度改革が期待し難いとの指摘がある中、再審法改正議員連盟が提出した改正案は、こちらは冤罪救済の実効性を高める内容となっています。
政府として、こうした議員立法による改正の意義というのも認識をしていただきたいと思いますし、私は、法務大臣に、再審法の改正について、その必要性をどのように認識されているのか、伺いたいと思います。
お答えいたします。 いわゆる再審請求審における証拠開示を含めまして、再審制度の在り方については、先ほど申し上げたとおり、法制審議会の部会において、再審請求事件の実情を踏まえて精力的に御議論いただいているところでありますので、現時点において法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、いわゆる再審請求審における証拠開示の規律の在り方については、委員及び幹事から、法整備を行うこと自体に反対する意見は示されていないところでございます。もっとも、実際に法整備を行うこととするかや、法整備…
今、法制審議会の中では証拠開示に関して法整備の反対の意見はないということでしたが、これはやはり現状を踏まえても、死刑判決が確定してから三十年もたってから新たな証拠が開示されている。三十年ですよ、三十年。この重みというのをよく考えてほしいと思う。人の人生の重みですね。人の人生を三十年も奪っておいて、今ルール化しないなんということは本当にあり得ないと思っています。証拠はやはり開示をする、全て証拠を開示するという方向で考えていただきたいと思います。 そして、再審開始決定に対して検察官が即時抗告できる制度は再審開始のハードルを不当に高めているとの指摘があります…
お答えいたします。 先ほども申し上げたとおり、再審開始決定に対する不服申立ても含めまして、再審制度の在り方については、法制審議会の部会において御議論いただいているところでありますので、現時点において、議論をお願いしている立場の法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思うところでございます。 その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、再審開始決定に対する不服申立てについては、まず、検察官の不服申立てによって再審請求審が長期化しているのであるから審理の迅速化のためにこれを禁止すべきだとの御意見が示されている一方で、再審開始決定に対す…
法制審議会での審議について御紹介をいただきました。
冤罪被害者のための抜本的な制度改革が期待し難いとの指摘がある中、再審法改正議員連盟が提出した改正案は、こちらは冤罪救済の実効性を高める内容となっています。
政府として、こうした議員立法による改正の意義というのも認識をしていただきたいと思いますし、私は、法務大臣に、再審法の改正について、その必要性をどのように認識されているのか、伺いたいと思います。
お答えをいたします。 再審制度につきましては、法改正に関するものを含めまして、様々な議論があるということは承知しております。 再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、同制度が適切に機能するということは大変重要なことであると考えております。 その上で、再審制度の在り方につきましては、非常救済手続として適切に機能することを確保する観点から、現在、法制審議会において精力的に御議論いただいているところでございます。 私としては、引き続き、法制審議会において十分…
法制審議会の議論を踏まえてということをすごく強調されるんですね。でも、過去、法制審議会から答申が出たにもかかわらず、国民の間にも国会の中にも様々な議論があるといって、選択的夫婦別姓制度については民法改正していないんですよ。答申が出ているのにですよ。片方では法制審の答申に従わずに、もう片方では法制審には全権を委ねるかのごとくですよ。国会の中でも、法務委員会でもいろいろな意見も出ています、議論が出ています、冤罪救済になっていないんじゃないのという。やはり、過去の反省に立ってほしいと思いますね。これまでも再審制度はあったにもかかわらず、証拠が開示されるまでに三…
再審制度につきましては、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなど、法改正に関するものも含め、様々な議論がなされていることは承知をしております。引き続き、このようなことを考えて、職務に精励したいと思っております。