松下玲子 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

今、法制審議会の中では証拠開示に関して法整備の反対の意見はないということでしたが、これはやはり現状を踏まえても、死刑判決が確定してから三十年もたってから新たな証拠が開示されている。三十年ですよ、三十年。この重みというのをよく考えてほしいと思う。人の人生の重みですね。人の人生を三十年も奪っておいて、今ルール化しないなんということは本当にあり得ないと思っています。証拠はやはり開示をする、全て証拠を開示するという方向で考えていただきたいと思います。

そして、再審開始決定に対して検察官が即時抗告できる制度は再審開始のハードルを不当に高めているとの指摘があります。袴田事件や福井事件で無罪が確定するまでに長期間を要した原因として、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、いわゆる検察官抗告の問題があります。

袴田事件では、二〇一四年三月に再審開始が決定しました。つまり、冤罪の疑いがあるから裁判をやり直しなさいという判断がなされたにもかかわらず、検察官がそれは認められないといって不服申立てを行ったために、やり直しの裁判、再審公判が始まるまでに九年以上もの年月が無駄に費やされています。

福井事件では、二〇一一年十一月に再審開始決定がなされたにもかかわらず、検察官の不服申立てを受けてこれが取り消され、二〇二四年十月に二度目の再審開始決定がなされましたが、この間、十三年もの間、これも時間が無駄に費やされています。

この制度の廃止又は制限について、政府としてどのように検討されていますか。お答えください。

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