松下玲子 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

議会の決議、県議会の決議が、全員出席の下、全会一致で可決したというのは、これはすごく重いことだと思うんですね。そこをやはり受け止めてほしいと思います。

そして、県議会決議がなされています。佐賀県民の不安や、信頼、科学捜査に対する信頼というのも大きく損なわれています。例えば民間であれば、第三者機関の調査が行われて、問題発生の原因解明や役員に対する厳しい責任追及、不正防止策など提案されると思うんですね。今回の件も同様に、第三者の調査が必要と私は思います。

今、お答えは、やはりあくまで警察組織の調査であって、限界があると思うんです。そして、捜査におけるDNA型鑑定は、非常に信用性も高く、重要な証拠であります。そう先ほどもお答えされていました。今回の事件で信用性がなくなったと言っても本当に過言ではありませんので、信頼回復のためには、独立性、専門性のある第三者による調査が必要と私も思います。

県民の代表機関である県議会が、独立性、透明性、専門性などを備えた第三者による調査を行うことを決議した重みを重く受け止めて、無視することなく、まずは特別監察という今お答えをいただきましたので、まずはに続いて、是非今後、第三者による調査も行っていただきたいと思います。

続きまして、再審法改正について伺いたいと思います。

現在の刑事訴訟法には、再審の手続に関する規定は僅か十九か条しかなく、いわば再審のルールが整備されていない状態にあります。そのため、再審格差とも呼ばれる裁判所ごとの格差、事件を担当する裁判官の姿勢によって冤罪被害者の救済が左右される実情や手続の長期化などの問題が生じています。しかし、再審法の規定は、現行法が施行されてから七十六年間、一度も改正されていません。冤罪被害者の速やかな救済のためには、一日も早く再審法改正を実現する必要があります。

こうした課題に対して、法制審議会の部会においても検討はなされておりますが、その審議は、制度の安定性や運用上の配慮に重きを置く傾向が強く、冤罪被害者の視点に立った抜本的な制度改革には限界があるとの指摘もあります。実際、これまでの法制審の審議内容からは、冤罪救済の実効性を高めるための十分な改正が期待できる状況にはないと考えます。

これに対し、超党派の再審法改正議員連盟が提出した再審法改正案は、冤罪被害者の救済を中心に据え、証拠開示の制度化や即時抗告制度の見直しなど、実効性ある改革を具体的に盛り込んだ内容となっております。私は、こうした議員立法による改正こそが、真に必要とされる、再審制度改革で取るべき方向と考え、以下、政府の見解を伺います。

再審制度の目的と現行制度の限界について伺います。冤罪救済を目的とする再審制度において、現行法がその目的を果たしているとお考えでしょうか。再審制度の意義についてどのように考えているのか、その認識をお伺いいたします。

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