お答えいたします。
佐賀県警察においては、本件の取扱い、調査を、警察の民主的管理を保障し、政治的中立性を確保するため、県民を代表する独立の合議体として設置された佐賀県公安委員会の管理の下、数次にわたる指導を受けながら実施してきたものと承知しております。
加えて、現在警察庁が行っている特別監察においては、国家公安委員会の指導を受けつつ、警察庁の附属機関である科学警察研究所のDNA型鑑定の専門家を派遣するなどして実施しているところでありまして、警察庁としては、まずはこの特別監察をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
92松松下玲子(立憲)
今後の対策まで聞いていないんですね。私、まず今回のこの事件ですよ、不祥事、私は不祥事だと思います、これをどう受け止めていますかということをまず伺いたかったんですね。
そうすると、お言葉の中で今、不適切な対応と重く受け止めと、これは不適切な対応じゃないと思いますよ、不正です。
今御指摘のあった全国に出している通達も、「鑑定における不正を防止するための対策について」と出しているんですね。これは、警察庁、九月八日付です。警視庁刑事部長、各都道府県警察、方面も併せて本部長に宛てて、複数人でチェックする体制を構築するようにと、鑑定における不正を防止するための対…
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93松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
その前に、先ほど私、佐賀県警察科学捜査研究所と申し上げるところ、佐賀県警察科学警察研究所と申し上げてしまいましたので、訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。
その上で、お答えいたします。
繰り返しになりますが、警察庁では、通達を発出しまして、都道府県警察に対しまして、鑑定における不正を防止するための対策を早急に講じるとともに、その取組状況を点検の上報告するよう指示しているところであります。
また、今後、佐賀県警察に対する特別監察の結果も踏まえながら、他の都道府県警察の科学捜査研究所についても順次監察を実施するなどし…
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94松松下玲子(立憲)
他の都道府県にも今後順次科学捜査の調査をしていくということでよろしいですか、今お答えのあった。本当に、佐賀で起きたことが佐賀だけじゃない可能性もあると私は思うんですね。これまで、法律ではなくて、通達とか要領とかに基づいてDNA型鑑定というのは運用がなされています。そうした中で、今回起きた事件というのは決して特異な例ではないのではないかなという思いで質問をしています。
現在の通達、お出しになった通達では、その前のも含めた通達では、鑑定はなるべく一部をもって行い、使用しなかった資料の残りや鑑定時に使用した資料の残余については、再鑑定に配慮し、保存しなければ…
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- (上の発言)
95松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
佐賀県警察においては、本件の取扱い、調査を、警察の民主的管理を保障し、政治的中立性を確保するため、県民を代表する独立の合議体として設置された佐賀県公安委員会の管理の下、数次にわたる指導を受けながら実施してきたものと承知しております。
加えて、現在警察庁が行っている特別監察においては、国家公安委員会の指導を受けつつ、警察庁の附属機関である科学警察研究所のDNA型鑑定の専門家を派遣するなどして実施しているところでありまして、警察庁としては、まずはこの特別監察をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
96松松下玲子(立憲)
議会の決議、県議会の決議が、全員出席の下、全会一致で可決したというのは、これはすごく重いことだと思うんですね。そこをやはり受け止めてほしいと思います。
そして、県議会決議がなされています。佐賀県民の不安や、信頼、科学捜査に対する信頼というのも大きく損なわれています。例えば民間であれば、第三者機関の調査が行われて、問題発生の原因解明や役員に対する厳しい責任追及、不正防止策など提案されると思うんですね。今回の件も同様に、第三者の調査が必要と私は思います。
今、お答えは、やはりあくまで警察組織の調査であって、限界があると思うんです。そして、捜査におけるDN…
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97佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、重要な意義を有しているものと考えているところでございます。現行法の下においても、再審制度は基本的に非常救済手続として適切に機能していると考えられますが、他方で、近時、一部の再審請求事件につきまして審理の長期化が指摘されるなどしているものと承知しております。
そこで、法務省では、再審制度の在り方について、現在、法制審議会において、幅広い観点から精力的に御議論いただいているところでございます。
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98松松下玲子(立憲)
私は、今、現行法が適切だと思えないので、適切に機能しているというお答えはちょっと理解がしかねますね。
証拠開示制度の改善についてなんですけれども、再審請求において、検察官が保有する証拠の開示が任意に委ねられている現状です。任意です。請求人の立証活動を著しく制約するものであります。
袴田事件の場合、再審段階で約六百点もの証拠が開示され、その中には再審開始の判断に大きな影響を与えたいわゆる五点の衣類に関する証拠も含まれていますが、これらの証拠が開示されたのは、死刑判決が確定してから三十年もたってからのことであります。
証拠開示を制度的に保障する必要性に…
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