藤原規眞 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

いずれにしてもといずれにいたしましてもばかりが出てくるんですけれども。

例えば、政府発表で、日本国内で人身取引の被害者として保護された人は、令和六年だけで六十六人に及んでいます。その前の年、令和五年も六十一人です。にもかかわらず、なぜか人身売買罪による検挙はゼロ件。人身売買罪が機能していないというふうに考えますけれども、もしこれを問うたところで、全く同じ、いずれにいたしましてもという回答しか来ないと思いますので、次に移りたいと思います。

人身取引被害者弁護団で活動されている弁護士の先生は、日本の法律では人身取引とは何かということが明確に定義されていない、被害者の認定基準も不明確だという指摘をされています。

例えば、人身取引議定書、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書、これの三条は、人身取引の定義を明確に定めているんですね。「搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受すること」と、かなり長い定義ですけれども、明確な定義を定めているんです。

日本でも定義規定を含む包括的な法律を新たに制定すべきだと。そうでなければ、結局、人身売買罪の適用というのが望めないというふうに考えるんですけれども、政府の見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

45の発言を見る

53の発言を見る