服部準警察庁長官官房審議官

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

お答えいたします。

法令の適用につきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございます。このため、検挙件数の多寡によって、お尋ねにつきまして、警察において一概にお答えすることは困難であります。

しかしながら、いずれにいたしましても、御指摘の刑法第二百二十六条の二に規定された人身売買罪に該当する行為につきましては、人身取引議定書に定義された人身取引に該当する行為のうちの一つと承知しているところであります。

警察といたしましては、人身取引事犯の取締りに当たりまして、刑事事件と立件できるものがあれば、刑法も含めたあらゆる法令を駆使して適切に対応しておるところでございます。

前後のやりとり

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