子供たちと一緒に食べる給食、お昼御飯の時間ですね、労基法上の休憩になり得るのですか。
大石あきこ (れいわ新選組)
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
休憩時間について、教師が自由な時間として活用できるとして、その時間をどう使うかは教師の自由でございます。
それがなかなか、どういう形で使えるかというところについて、教員が自分の感覚として十分に休めていないんじゃないかということを、そういうことから今回、学校の働き方改革ということを、給特法も含めまして、強力に推し進めようということでございます。
ちょっとよく意味が分からないんですけれども。
そもそも、学校の先生の昼休憩、ちょっと、望月さんに聞きますよ。学校の先生はお昼に御飯を食べるじゃないですか、子供たちと一緒に。あれは労基法の休憩時間なんですか。
学校の校長の勤務の割り振りとして、いわゆる給食の時間を休憩時間に充てているのか、それをまた分割してしているかというのは各学校の判断でございますので、給食時間そのものを取って、それが一律に休憩時間というふうに申し上げることはできないと思っています。
- (上の発言)
子供たちと一緒に食べる給食、お昼御飯の時間ですね、労基法上の休憩になり得るのですか。
学校の中でも、チーム学校として様々な役割を持っています、先生方は。ですから、子供の給食の時間で先生方がそのまま給食支援に付き添っているという場合は、これは通常は勤務時間になります。勤務時間というか、休憩時間には当たらないと思いますけれども、先生方も担任を持っている方々だけではないわけですので、そういう方々に給食の時間を休憩時間に勤務の割り振りをする、これはあると思いますので、休憩時間という時間を取って、それが全部休憩時間であるかないかということではないということを申し上げたところでございます。
もう何回やっても詰め切らぬなと思うんですけれどもね。 多くの方も知らないかもしれませんけれども、子供たちと給食を食べているような時間というのは、学校給食法であったりとか、そういった学校の先生の指導も含まれますし、又は安全配慮義務もかかりますので、一般に休憩時間とは言えないですよね、労基法の定める。だから、本来であれば、学校の先生をちゃんと休ませようと思ったら、かなりの学校の先生を増やして、前後制にしたりとか、お昼御飯までに先生が完全に自由な時間にしていくとか、そうでもなきゃ労基法を守れないんですよ。うなずいておられますけれども。 だから、それぐらい大…
学習指導要領に関することについては、まず望月初等中等教育局長からお願いします。