ちょっとよく意味が分からないんですけれども。
そもそも、学校の先生の昼休憩、ちょっと、望月さんに聞きますよ。学校の先生はお昼に御飯を食べるじゃないですか、子供たちと一緒に。あれは労基法の休憩時間なんですか。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
ちょっとよく意味が分からないんですけれども。
そもそも、学校の先生の昼休憩、ちょっと、望月さんに聞きますよ。学校の先生はお昼に御飯を食べるじゃないですか、子供たちと一緒に。あれは労基法の休憩時間なんですか。
先ほども御説明しましたけれども、労働基準法で定める休憩時間は、使用者が労働者に権利として労働から離れることを保障した上で、労働者に自由に利用させる時間を指してございます。
勤務実態調査の休憩時間というのは、教員の自己申告によりまして、実際に業務から離れた時間がどのくらいあったかを把握したものでございまして、休憩時間のこの二十三分というものが、勤務の割り振りをしていなかったならともかくとして、実際として教員が感覚として把握しているものということですので、直ちに労働基準法上の違反ではないというふうに考えています。
どれだけへ理屈を重ねるんですか。それは私が先週言ったことじゃないですか。 この休憩時間の調査自体が、休憩時間の定義が労基法にまず沿っていませんよね。それで、労基法、元々これも聞きたかったんですけれども、この休憩時間の調査自体どういう、というか、文科省が労基法の休憩時間の定義をどう考えているんやということを聞きたかったんですよ。 先週申し上げたのは、先ほどおっしゃったように、労働基準法の施行に関する件ということで、そういった、厚労省がかつて出しているんですけれども、こうなんですよね。休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利として労…
お答え申し上げます。
休憩時間について、教師が自由な時間として活用できるとして、その時間をどう使うかは教師の自由でございます。
それがなかなか、どういう形で使えるかというところについて、教員が自分の感覚として十分に休めていないんじゃないかということを、そういうことから今回、学校の働き方改革ということを、給特法も含めまして、強力に推し進めようということでございます。
ちょっとよく意味が分からないんですけれども。
そもそも、学校の先生の昼休憩、ちょっと、望月さんに聞きますよ。学校の先生はお昼に御飯を食べるじゃないですか、子供たちと一緒に。あれは労基法の休憩時間なんですか。
学校の校長の勤務の割り振りとして、いわゆる給食の時間を休憩時間に充てているのか、それをまた分割してしているかというのは各学校の判断でございますので、給食時間そのものを取って、それが一律に休憩時間というふうに申し上げることはできないと思っています。
子供たちと一緒に食べる給食、お昼御飯の時間ですね、労基法上の休憩になり得るのですか。
学校の中でも、チーム学校として様々な役割を持っています、先生方は。ですから、子供の給食の時間で先生方がそのまま給食支援に付き添っているという場合は、これは通常は勤務時間になります。勤務時間というか、休憩時間には当たらないと思いますけれども、先生方も担任を持っている方々だけではないわけですので、そういう方々に給食の時間を休憩時間に勤務の割り振りをする、これはあると思いますので、休憩時間という時間を取って、それが全部休憩時間であるかないかということではないということを申し上げたところでございます。