今局長から御答弁を申し上げたとおりであります。
松本洋平 (自由民主党)文部科学大臣
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
前後のやりとり
四十五分取れている月もあるということで持ち出しているかもしれませんけれども、それはそれで結構なんですよ。でも、私が聞いているのは、十月、十一月の休憩時間、今お答えのように、二十三分でした。法定の休憩時間は四十五分ですから、四十五分中二十三分しか取れていないということですよね、大臣。
では、その前に、望月初等中等教育局長。(大石委員「大臣に聞いています」と呼ぶ)
まず局長から事実関係を説明いただいた上で、大臣の見解をお願いしたいと思います。(大石委員「なぜ局長からなんですか」と呼ぶ)
事実関係だけまず局長から、その上で大臣にしっかり答弁していただきます。
では、局長、お願いします。望月初等中等教育局長。大臣は次に答弁していただきます。
お答え申し上げます。
所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
- (上の発言)
今局長から御答弁を申し上げたとおりであります。
松本大臣、この状態、労基法違反ですね。いや、何で手を挙げているんですか。
松本大臣、法定四十五分の休憩、しかし、この十月、十一月、二十三分であった。労基法違反ですね。
では、望月初等中等教育局長から、事実関係をまず答弁をお願いします。その上で松本大臣。
お答え申し上げます。
労働基準法上の休憩時間につきましては、これは、勤務の割り振りによりまして校長がその休憩時間というものを割り振っている時間でありまして、今回の勤務実態調査などは、教員が実際業務から離れている時間というものを一分単位で計ったものでございまして、直ちに、二十三分だからといって、これが労働基準法上違反となるものではないというふうに考えてございます。