お答え申し上げます。
所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
お答え申し上げます。
所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
今委員から御指摘がございましたように、令和四年度に実施をいたしました教員勤務実態調査においては、例えば小学校教諭の休憩時間の平均は、十月、十一月が二十三分、八月が四十五分となっているところであります。 休憩時間を与えることは、労働基準法第三十四条の規定により、公立学校においても適用されるものであり、給特法に基づく指針においても、教育委員会が講ずべき措置として、休憩時間の確保に関する労働基準法等の規定を遵守することをお示ししているところであります。 その上で、令和四年度の教員勤務実態調査においては、十月、十一月が二十三分、八月が四十五分となっていること…
四十五分取れている月もあるということで持ち出しているかもしれませんけれども、それはそれで結構なんですよ。でも、私が聞いているのは、十月、十一月の休憩時間、今お答えのように、二十三分でした。法定の休憩時間は四十五分ですから、四十五分中二十三分しか取れていないということですよね、大臣。
では、その前に、望月初等中等教育局長。(大石委員「大臣に聞いています」と呼ぶ)
まず局長から事実関係を説明いただいた上で、大臣の見解をお願いしたいと思います。(大石委員「なぜ局長からなんですか」と呼ぶ)
事実関係だけまず局長から、その上で大臣にしっかり答弁していただきます。
では、局長、お願いします。望月初等中等教育局長。大臣は次に答弁していただきます。
お答え申し上げます。
所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
今局長から御答弁を申し上げたとおりであります。
松本大臣、この状態、労基法違反ですね。いや、何で手を挙げているんですか。
松本大臣、法定四十五分の休憩、しかし、この十月、十一月、二十三分であった。労基法違反ですね。
では、望月初等中等教育局長から、事実関係をまず答弁をお願いします。その上で松本大臣。