結局、月三十時間というのも守れるのか、時間外在校等時間を月三十時間以下にすらできないんじゃないのかという状況の中で、三十という数字にこだわらずというんだったら、それなりのことをしないといけないと思いますよ。
月三十時間の残業に減らしていくにしても、やはりこれは予算をつけて、教員を増やすしかないんですよね。現状においてそういうことができていない中で、学校の先生が過密労働に追い込まれていて、過密労働というのは全然休憩時間が取れないという状況ですよね。これが国会の中でも随分労基法違反じゃないのかと質問されてきましたし、そして、国会の外の司法、裁判でもこれが労基法違反というのも認定されてきていますので、やはり全力でさっさとこの是正をやりましょう。
それで、質問で、ちゃんと通知とか、学校の校長先生に、それができるように、休憩を取れるようにちゃんと文科省がやらなければいけないでしょう、そういう問いなんですけれども、問い一ですね。
今年、通常国会があって、六月十八日に私大石あきこがこの文科委員会において質疑を行ったんですけれども、公立学校において校長が教員に休憩時間を取らせない結果、労働基準法違反状態にあることが公的に認定された事実が二つありますねということで、事実を二つ提示したんですよ。
一つは、ちょうど一年前ぐらいの二〇二四年十二月九日開催の土佐町議会、議会での議事録ですね、確定した議事録で、町議会議員と土佐町の教育長の間でやり取りされたものなんですけれども、学校の先生が四十五分間の休憩時間、これは労働基準法で、八時間以内労働だったら四十五分間の休憩時間を取らせないといけないんですけれども、取れているんですかというふうに町議員が聞いたんですよね。そうしたら教育長が、正味取らせられていないと。それは労基法違反じゃないのか、労基法違反やと。ちなみに、周りの四町村も同じだし、全国でも同じ状況やというような答弁が確定しているんですよね。だから、既に学校現場で四十五分の休憩時間が取れていないという事実が一つ明らかになった事例。
それから、もう一つが、今年三月二十五日の高松地方裁判所で、学校の先生、元中学校の教諭が損害賠償を求めた訴訟の判決で、損害賠償が認められたんですよね。労基法違反、三十二条と三十四条の違反が認められたんですよ。
これはどんなものかというと、生徒の合宿ですね。これは、いわゆる超勤四項目といって、学校の先生が超勤の命令を出されてもいい方の業務なんですけれども、その生徒合宿に同行した教諭に幾ら超勤を命じてもいいといえども休憩時間を与えなかったということは、労基法三十二条、三十四条の違法であると。
八時間を超える労働をしていたので、法的に六十分の休憩を取らせないといけなかったんですけれども、その六十分を取らせなかったということと、あとは、八時間を超えた長時間のお仕事をしたので、できるだけ直近の別日で割り振りをしなければいけなかったんですけれども、割り振りをしなかったということで、労基法違反が実際に認定されています。
そういうことで、過密労働、長時間労働というところで、学校の先生に、まずこの八時間であれば四十五分の休憩を取らせていかなければいけない、そして、超えた時間に関しても別日で割り振りをしっかりやっていかなければいけないということが、これは、文科省としてちゃんと認識して、国会の中でも随分質疑されましたし、裁判でも確定して、今裁判でも認定されていますので、そういったことを文科省が意識して、今までどおりの通知ではなくて、こういったことも受けて、よりちゃんと休憩時間が取れるように通知しなければいけませんよね。
それで、国会が閉じて、これまでの間にそのような通知を行いましたか。
148
斎藤洋明(自民)
次に、大石あきこ君。
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149
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
学校の先生の長時間過密労働についてです。
本日のこの委員会でのやり取りの中で、時間外在校等時間についても質疑が行われましたね。竹内委員のものなんですけれども、その資料の中で、文科省の「地域・保護者の皆様へ」というチラシのようなものの中で、文科省自らが、厳しい勤務実態ということで、時間外在校等時間が地方公務員の一般行政職の約三倍だと。これは残業や言うてしまっているやないか、自己暴露やないか、だったら残業代を払うべきちゃうかということを、もう少し上品なお言葉で質疑されていたと思うんですけれども。厳しい勤務実態って、それ、追…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
その月三十というのは、今年の通常国会において成立をいたしました改正給特法の附則の中にそうした数字というものが示された上で、それを達成をしていくということで私は申し上げたところであります。ただ、できる限り、三十がゴールではなくて、それを通過点として、更に教員の働き方改革を進めていくために、そして処遇改善を進めていくために、そして子供たちに向き合う時間をしっかりと確保していくために、更に進めていかなければいけないと考えております。
それは単なる口約束ではなくて、文部科学省として、そのための様々な取組というものも現在進めているところでありますので、そういう意…
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- (上の発言)
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大石あきこ(れいわ)
結局、月三十時間というのも守れるのか、時間外在校等時間を月三十時間以下にすらできないんじゃないのかという状況の中で、三十という数字にこだわらずというんだったら、それなりのことをしないといけないと思いますよ。
月三十時間の残業に減らしていくにしても、やはりこれは予算をつけて、教員を増やすしかないんですよね。現状においてそういうことができていない中で、学校の先生が過密労働に追い込まれていて、過密労働というのは全然休憩時間が取れないという状況ですよね。これが国会の中でも随分労基法違反じゃないのかと質問されてきましたし、そして、国会の外の司法、裁判でもこれが労基法違反というのも認定されてきていますので、やはり全力でさっさとこの是正をやりましょう。
それで、質問で、ちゃんと通知とか、学校の校長先生に、それができるように、休憩を取れるようにちゃんと文科省がやらなければいけないでしょう、そういう問いなんですけれども、問い一ですね。
今年、通常国会があって、六月十八日に私大石あきこがこの文科委員会において質疑を行ったんですけれども、公立学校において校長が教員に休憩時間を取らせない結果、労働基準法違反状態にあることが公的に認定された事実が二つありますねということで、事実を二つ提示したんですよ。
一つは、ちょうど一年前ぐらいの二〇二四年十二月九日開催の土佐町議会、議会での議事録ですね、確定した議事録で、町議会議員と土佐町の教育長の間でやり取りされたものなんですけれども、学校の先生が四十五分間の休憩時間、これは労働基準法で、八時間以内労働だったら四十五分間の休憩時間を取らせないといけないんですけれども、取れているんですかというふうに町議員が聞いたんですよね。そうしたら教育長が、正味取らせられていないと。それは労基法違反じゃないのか、労基法違反やと。ちなみに、周りの四町村も同じだし、全国でも同じ状況やというような答弁が確定しているんですよね。だから、既に学校現場で四十五分の休憩時間が取れていないという事実が一つ明らかになった事例。
それから、もう一つが、今年三月二十五日の高松地方裁判所で、学校の先生、元中学校の教諭が損害賠償を求めた訴訟の判決で、損害賠償が認められたんですよね。労基法違反、三十二条と三十四条の違反が認められたんですよ。
これはどんなものかというと、生徒の合宿ですね。これは、いわゆる超勤四項目といって、学校の先生が超勤の命令を出されてもいい方の業務なんですけれども、その生徒合宿に同行した教諭に幾ら超勤を命じてもいいといえども休憩時間を与えなかったということは、労基法三十二条、三十四条の違法であると。
八時間を超える労働をしていたので、法的に六十分の休憩を取らせないといけなかったんですけれども、その六十分を取らせなかったということと、あとは、八時間を超えた長時間のお仕事をしたので、できるだけ直近の別日で割り振りをしなければいけなかったんですけれども、割り振りをしなかったということで、労基法違反が実際に認定されています。
そういうことで、過密労働、長時間労働というところで、学校の先生に、まずこの八時間であれば四十五分の休憩を取らせていかなければいけない、そして、超えた時間に関しても別日で割り振りをしっかりやっていかなければいけないということが、これは、文科省としてちゃんと認識して、国会の中でも随分質疑されましたし、裁判でも確定して、今裁判でも認定されていますので、そういったことを文科省が意識して、今までどおりの通知ではなくて、こういったことも受けて、よりちゃんと休憩時間が取れるように通知しなければいけませんよね。
それで、国会が閉じて、これまでの間にそのような通知を行いましたか。
152望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
今、大石委員から御指摘があった、休憩時間を適切に勤務の割り振りによって確保していくということ、これは当然、法令に基づくものでございます。
今回の給特法を踏まえた指針の改正を、各教育委員会に指導を行った通知、九月の文部科学事務次官通知におきまして、給特法の改正を踏まえた内容として、休憩時間の確保等に関する労働時間等の規定を遵守する旨等を定めた業務量の適切な管理等に関する指針を周知し、改めて、所管の学校に対して、十分な指導助言に努めていただくようお願いをいたしました。
また、各種会議などにおきましても、教師の働き方改革とともに、こ…
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大石あきこ(れいわ)
このように文科省がおっしゃるんですけれども、でも、その通知も拝見したんですけれども、全然、国会の質疑ですとか、裁判でそういった労基法違反を認定されて、休憩時間を校長がしっかりと義務として取らせなきゃいけないよ、そういうことを受けた内容では全くなくて、前から存在する規定をしれっと出しているだけなんですよ。全然全力でやっていないんですよね。休憩時間をそもそも取らせていないですよね。
まず文科省にお聞きしますが、学校の先生の休憩時間について調査しているんですか。調査しているなら、その年度と名前を教えてください。
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154望望月禎文部科学省初等中等教育局長
休憩時間そのものについては、勤務の割り振りによりまして校長が行うものでございます。その勤務の割り振りについて、しっかり校長が自分の仕事として行っているものというふうに考えてございます。
義務自体につきましては、今申し上げましたように、地方公務員である公立学校の教師についても労働基準法の三十四条は適用されてございますから、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該教員に与えていないと認められる場合には、労働基準法に違反するものとございます。(大石委員「問い二」と呼ぶ)失礼しました。
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