お答えいたします。
副大臣それから大臣政務官の決裁順序などの決裁については国家行政組織法において規定されているものではございませんで、各府省における決裁の運用状況を把握する立場にはございませんが、各府省における文書の決裁につきましては、行政文書の管理に関するガイドラインに定められておりますように、各行政機関の実情に応じ、適宜定められているものであると承知しております。
その上で申し上げますと、各府省の規定を統一的に把握しているのか、それから公表しているのかにつきましても、繰り返しになってはございますけれども、国家行政組織法を所管する立場としては、統一的に把握してございません。公表についても把握してございません。そのような立場にもないと考えております。
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津村啓介(立憲)
最後、呼びかけで終わりますが、永岡さん、是非そういう方向で私たちやってまいりましょう。
それでは、もう時間になりますので、最後の質問になっていくと思います。
私は、副大臣、政務官がお飾りであってはならない、副大臣、政務官がしっかりと、政治的に責任を負えるのは政務三役でございますので、副大臣、政務官が、決裁の過程において、スタッフではなくラインであることをしっかりと確認をさせていただく質問を用意しておりました。
答弁の大体ラインを聞かせていただいてきた中で、先走って申し上げますと、文科省は、大臣が判こを押す前に、事務次官が判こを押した後、まず政務官が…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
ちょっと具体的な数字については私は承知をしておりませんけれども、今委員からもお話があったとおり、原則、事務次官、政務官、副大臣、大臣の順に決裁、承認を行うことになっております。また、内部規則でも定めがありますけれども、いきなり決裁、承認ということはなく、事務方から説明を受けたり、意見交換を行いながら内容の精査を進めていくこととなっております。
説明につきましては順番などが前後することがあり得ますけれども、ただ、私から申し上げたいのは、中村、小林両副大臣、そして清水、福田両政務官、しっかりと仕事をしていただいておりますので、そのことは申し上げたいと思いま…
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津村啓介(立憲)
時間となったようですので、最後、一問にまとめて終わらせていただきます。
総務省の政府参考人に来ていただいておりますが、各省の文書取扱規則や専決規定等の、決裁に関するこの種の規則を政府として統一的に把握しているのかどうかということが一点、そして、それらは公表されているのかということ、端的にお答えください。
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- (上の発言)
49佐佐藤紀明総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
副大臣それから大臣政務官の決裁順序などの決裁については国家行政組織法において規定されているものではございませんで、各府省における決裁の運用状況を把握する立場にはございませんが、各府省における文書の決裁につきましては、行政文書の管理に関するガイドラインに定められておりますように、各行政機関の実情に応じ、適宜定められているものであると承知しております。
その上で申し上げますと、各府省の規定を統一的に把握しているのか、それから公表しているのかにつきましても、繰り返しになってはございますけれども、国家行政組織法を所管する立場としては、統一的に把握してございません。公表についても把握してございません。そのような立場にもないと考えております。
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津村啓介(立憲)
資料請求等をしていきたいと思います。
大臣、是非、大臣補佐官等、まだ未活用の制度もございます。文科省のガバナンス、また伺っていきますので、今後とも頑張ってください。
終わります。
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斎藤洋明(自民)
次に、菊田真紀子君。
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菊田真紀子(立憲)
おはようございます。立憲民主党の菊田真紀子でございます。
早速質問に入らせていただきます。
大臣、まず、不登校の現状について伺いたいと思います。
文部科学省が今年十月末に公表しました令和六年度問題行動・不登校調査によれば、小中学校の不登校児童生徒数は約三十五万四千人、過去最多となりました。ただし、新たに不登校となった児童生徒の数については九年ぶりに減少に転じたとされています。増加幅がやや鈍化をし、新規の不登校者も減少に転じたことは一定の変化と受け止められますが、不登校児童生徒の総数は依然として過去最多という厳しい状況を我々は深刻に受け止めなければな…
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