しかも、閣議に付議した書類を整えるのは官房長官で、官房長官並びに官房副長官は、これを閣議に出すよということで意思決定をし、決裁をしている。だから、要綱は決裁文書である、修正される前の古い要綱も決裁文書の一つである。
その決裁文書を修正するというのは、これは森友学園問題のときに大変に問題になったわけですけれども、決裁文書の修正というのは本来あってはならないんだということになっておるわけでございまして、決裁文書の修正をするならば、もう一回決裁を取り直さなければならないのだというのが内部的な決まりであるというふうに思うんですよね。
だから、要綱の文言を削除するに当たって、内閣総理大臣等のという文言を削除するに当たって、決裁文書を修正しますよという決裁手続は行われているのかいないのかということをお答えいただきたいと思います。
29
尾崎正直(自民)内閣官房副長官
閣議の中で誰がどのような発言をということについては公開をしないということになっておりますので、そこはお許しいただきたいと思いますが、いずれにせよ、閣議の中で話題になりましたのは、この法案の内容について、内容といいますか、この法案の、特に附則の部分などが非常に規定が複雑であるということもありまして、この法案の条文と理由そのものについては了とするものの、この附則の構造などについて少し確認しておいてねというお話が出て、そのことを我々として確認をさせていただいておったということでございます。
この発言のページ
30
川内博史(立憲)
法案の構造などについて確認をしておいてねという、「ね」がついたところから、高市さんがそれを言ったんだということをそこはかとなく、やはり副長官は正直な方だなと私は大変心から尊敬をし、敬意を表したいというふうに思いますが。
いずれにしても、副長官、閣議に提出された、閣議で決定されたのは法律案である、そして、その説明の、理由であるということは、それはそのとおりかなというふうに思いますが、他方で、内閣人事局の御担当のセクションの標準文書保存期間基準表という、公文書管理法にのっとった、どういう文書を閣議に出して、その保存期間は、二十年と書いてありましたけれども、…
この発言のページ
31
尾崎正直(自民)内閣官房副長官
閣議決定の対象ではありませんけれども、資料であるのは確かです。
この発言のページ
- (上の発言)
32
川内博史(立憲)
しかも、閣議に付議した書類を整えるのは官房長官で、官房長官並びに官房副長官は、これを閣議に出すよということで意思決定をし、決裁をしている。だから、要綱は決裁文書である、修正される前の古い要綱も決裁文書の一つである。
その決裁文書を修正するというのは、これは森友学園問題のときに大変に問題になったわけですけれども、決裁文書の修正というのは本来あってはならないんだということになっておるわけでございまして、決裁文書の修正をするならば、もう一回決裁を取り直さなければならないのだというのが内部的な決まりであるというふうに思うんですよね。
だから、要綱の文言を削除するに当たって、内閣総理大臣等のという文言を削除するに当たって、決裁文書を修正しますよという決裁手続は行われているのかいないのかということをお答えいただきたいと思います。
33
尾崎正直(自民)内閣官房副長官
決裁は行われております。
この発言のページ
34
川内博史(立憲)
行われているんですか。さっき、レクのときは行われていませんと言いましたけれども。
この発言のページ
35
尾崎正直(自民)内閣官房副長官
行われております。
この発言のページ