礒部哲郎出入国在留管理庁出入国管理部長

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

入管庁におきましては、退去強制事由に該当すると疑うに足りる状況にある外国人を見つけた場合には、違反調査それから違反審査などの法令に定められた手続を経て、その結果、退去強制事由に該当する場合には退去強制令書が発付されるということでございます。

仮に難民の認定手続をされている方がいらっしゃった場合にも、その難民認定手続の中で、難民として該当するかどうかの判断をし、さらには在留特別許可の必要性の判断をした上で、なおかつそれでも退去強制令書が発付されている方につきましては我が国から退去をしていただくというふうなことだろうというふうに考えております。

前後のやりとり

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