上村英明 (れいわ新選組)

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ありがとうございます。

では、ゼロプランの現実について少しお話をしたいと思いますけれども、日本の場合は、御存じのように、そもそも出入国難民認定法自体に問題が山積をしております。

例えば、こういうことは何回も皆さんは聞かれていると思うんですけれども、難民認定者数、新しいのが出ましたので、二〇二四年は百九十名でありました。各国で難民認定というのはだんだん厳しくなっているという話は聞く機会が多いんですけれども、日本での認定率は二・二%、同じ年のカナダでは、難民認定数は四万八千六百七十一名、認定率は七〇%になっております。

こうした中で、食料とか衣類とか居住とか医療などの保護が不十分な中、難民申請中にホームレスになる方もいるということがございます。以前にも、この問題について、ホームレスの難民状況をどう考えるんだということをお話をしたこともございました。

そうした環境で実施されるのがこのゼロプランでありまして、このプランの一つの目玉と言われているのが護送官つきの国費送還、先ほど五月から始まったということですから、二〇二五年の六月から八月の統計上は百十九名、これは同じ月の前年度は五十八名でありましたから、軒並み非常に高い比率で強制送還が行われているということになります。これは小野田大臣に御認識いただきたいんですけれども、そのうち三十五名が難民申請中の人たちでした。実に三〇%の、護送官つきの国費送還の三〇%が、まだ難民申請中の段階で強制送還されるということであります。

これは皆さん、移民と難民、外国人、なかなか難しいということは私も承知しておりますけれども、難民に関しては難民条約があり、難民の受入れというのは国際的な義務事項になっています。

これについて、こうした強制送還の中で家族や夫婦が分離される、あるいは送還国で非人道的な扱いを受けるという問題が既に発生しています。国際人権法上の言い方をすれば、迫害の危険のある国へ難民を送還してはならないというのがノン・ルフールマン原則、そして子どもの権利条約での子供の権利の確保、そして、残念ながら日本の国内法にはないんですけれども、日本が批准しています国際人権法の中、例えば自由権規約というのがあるんですが、こうした中には、家族を分離してはいけないということがございます。

つまり、家族は一体となって生活すべきだということが人権の原則として書かれているんですけれども、こうしたことがこの状況の中で起きているということを考えれば、ある種、総合調整の責任を負っていらっしゃる小野田大臣から見て、この状況に対して、出入国管理庁に対して何か働きかけをする、あるいは何かを対応したいということはお考えではないでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。

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