吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

売春防止法を所管しているのが法務省でございますので、その立場から申し上げたいと思いますが、我が国の売春防止法が先ほど御指摘になったモデルのどれに当てはまるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しい面がございます。

その上で、現行の売春防止法について申し上げますと、先ほども御指摘ございましたが、売買春それ自体に関しては、売春をする行為とその相手方となる行為の双方を禁止した上で、ただ、それらの違反についてはいずれに関しても罰則は設けないというふうになっております。また他方で、そうした売春を助長する行為等については罰則を設けて処罰の対象としているという構成になっております。

前後のやりとり

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