服部準警察庁長官官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

お答えいたします。

人身取引事犯や、そのおそれのある犯罪等については、被害が潜在化しやすいものであることを踏まえまして、警察におきましては、情報提供や被害申告を呼びかけるリーフレット等の広報などを行って、被害の早期認知に努めているところであります。

警察といたしましては、売春防止法違反や児童買春、児童ポルノ禁止法違反等に該当する行為につきましては、人身取引議定書に定義された人身取引に該当する行為のうちの一つと承知しておりまして、警察といたしましては、先ほどの御質問も含めて、個別の事案に応じまして、法と証拠に基づいて、刑事事件として立件できるものがあれば、あらゆる法令を駆使して適切に対応するものとしておるところでございます。

警察といたしましては、引き続き、関係機関と連携してこうした取組を進めるとともに、人身取引は重大な人権侵害であるという認識の下、個別の事実に即して厳正に対処してまいるという方針でございます。

前後のやりとり

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