お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法で主として対象とする行為については、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力であるという特殊性がございます。このため、配偶者暴力防止法におきましては、ストーカー規制法と異なりまして、行政機関でなく司法機関である裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断するという手続を取ることとされてございます。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法で主として対象とする行為については、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力であるという特殊性がございます。このため、配偶者暴力防止法におきましては、ストーカー規制法と異なりまして、行政機関でなく司法機関である裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断するという手続を取ることとされてございます。
今の説明を聞くのであれば、むしろDV法は職権で禁止命令を出せるようにするという方向性の方がいいんじゃないですか。外から気づかれない、よく分からない、なかなか夫婦間の関係で自分が被害者であることも認識していないと。であれば、むしろ今の岡田さんの説明なのであれば、DV法には今は職権の規定がないわけですけれども、職権の規定をむしろ設けるべき説明をされたんじゃないですか。岡田局長。
お答え申し上げます。
新しい手続を検討する際には、例えば、職権による命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなどの憲法が求める適正手続の要請との関係を含めまして、極めて慎重である必要があると考えてございます。
内閣府といたしましては、配偶者への暴力は重大な人権侵害であることなどを一層しっかりと啓発していくことですとか、配偶者暴力相談支援センター等相談窓口の周知によりまして、被害者の方が相談しやすい環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
けれども、ストーカー規制法では、裁判所ではなくて警察が、しかも職権で禁止命令を出すことができるところまで来ているわけですよね。
それとの並びでいうと、DV法の方が少し、裁判までいかなきゃいけない、裁判所の判断が必要だという点と、あと、職権がないということ等々あって、少し何か法の仕組みが、かなりそごがあるように見えるんですよね。
今、慎重な対応が必要というのはもちろんです。これは刑事法ですから慎重な対応が必要だけれども、もう少し何か言えることがあるんじゃないですか。局長。
お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法で主として対象とする行為については、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力であるという特殊性がございます。このため、配偶者暴力防止法におきましては、ストーカー規制法と異なりまして、行政機関でなく司法機関である裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断するという手続を取ることとされてございます。
ほとんど論理的ではなかったんですけれども。 私、そんなに時間がありませんので、これは多分最後の質問になるんじゃないかと思いますが、あともう一つ、この法律を読んでいてすごく気になった表現に、「更に反復して」という表現なんですね、更に反復して。 そうなんですけれども、反復してというのは、複数回行うことを示唆する表現です。複数回行うことを示唆する表現。しかし、このストーカー行為は、更に反復して当該行為をするおそれのときにいろいろな規制が入ってくるということになっているんですが、別に、反復してを入れずに、更に当該行為をするおそれで十分だと思うんですよね。反復…
お答えいたします。
委員御指摘の「更に反復して」、これは、警告ですとか禁止命令等の規定において文言がありますところ、これについては、警告又は禁止命令等を受けた後につきまとい等を反復して、すなわち複数回行ってはならないことを意味するものではなくて、警告及び禁止命令等を受ける原因となった行為と反復する形でつきまとい等を再度行ってはならないことを意味するものでございます。
いや、それなら、反復を置かずに、更にその行為を行うというだけで十分に言葉として足りているとは思うんですけれども、質疑時間が来ましたので、終わらせていただきます。
ありがとうございました。