お答え申し上げます。
新しい手続を検討する際には、例えば、職権による命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなどの憲法が求める適正手続の要請との関係を含めまして、極めて慎重である必要があると考えてございます。
内閣府といたしましては、配偶者への暴力は重大な人権侵害であることなどを一層しっかりと啓発していくことですとか、配偶者暴力相談支援センター等相談窓口の周知によりまして、被害者の方が相談しやすい環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
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山下貴司(自民)
岡田男女共同参画局長、答弁は簡潔に願います。
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155岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難な家庭内で行われる暴力であるため、潜在化しやすく、周囲も気づかないうちに被害が深刻化しやすいという特性があると認識をしております。また、被害者自身に被害を受けている認識がないために相談に至らないということも多いという御指摘があることも認識しております。夫婦関係などに重大な影響を及ぼすことになることから、公的機関の関与ということではなくて裁判所が判断するということの規定となっております。
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156緒緒方林太郎政府参考人など
今の説明を聞くのであれば、むしろDV法は職権で禁止命令を出せるようにするという方向性の方がいいんじゃないですか。外から気づかれない、よく分からない、なかなか夫婦間の関係で自分が被害者であることも認識していないと。であれば、むしろ今の岡田さんの説明なのであれば、DV法には今は職権の規定がないわけですけれども、職権の規定をむしろ設けるべき説明をされたんじゃないですか。岡田局長。
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- (上の発言)
157岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
新しい手続を検討する際には、例えば、職権による命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなどの憲法が求める適正手続の要請との関係を含めまして、極めて慎重である必要があると考えてございます。
内閣府といたしましては、配偶者への暴力は重大な人権侵害であることなどを一層しっかりと啓発していくことですとか、配偶者暴力相談支援センター等相談窓口の周知によりまして、被害者の方が相談しやすい環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
158緒緒方林太郎政府参考人など
けれども、ストーカー規制法では、裁判所ではなくて警察が、しかも職権で禁止命令を出すことができるところまで来ているわけですよね。
それとの並びでいうと、DV法の方が少し、裁判までいかなきゃいけない、裁判所の判断が必要だという点と、あと、職権がないということ等々あって、少し何か法の仕組みが、かなりそごがあるように見えるんですよね。
今、慎重な対応が必要というのはもちろんです。これは刑事法ですから慎重な対応が必要だけれども、もう少し何か言えることがあるんじゃないですか。局長。
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159岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法で主として対象とする行為については、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力であるという特殊性がございます。このため、配偶者暴力防止法におきましては、ストーカー規制法と異なりまして、行政機関でなく司法機関である裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断するという手続を取ることとされてございます。
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160緒緒方林太郎政府参考人など
ほとんど論理的ではなかったんですけれども。
私、そんなに時間がありませんので、これは多分最後の質問になるんじゃないかと思いますが、あともう一つ、この法律を読んでいてすごく気になった表現に、「更に反復して」という表現なんですね、更に反復して。
そうなんですけれども、反復してというのは、複数回行うことを示唆する表現です。複数回行うことを示唆する表現。しかし、このストーカー行為は、更に反復して当該行為をするおそれのときにいろいろな規制が入ってくるということになっているんですが、別に、反復してを入れずに、更に当該行為をするおそれで十分だと思うんですよね。反復…
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