充足目的以外の目的に基づくつきまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われていた事案は把握されていないなどなどが明らかになったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったということでございますので、恋愛感情要件の撤廃等については、ストーカー規制法そのもの自体の在り方に関わることですから、慎重に検討を要するものというふうに理解しておりますので、ストーカー事案の情勢をしっかりと注視してまいりたい、そう思います。
あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 あかま大臣、大変お待たせいたしました。 最後、いわゆるこのストーカー規制法、桶川の女子大生殺害事件を契機に議員の皆様が立法でスタートしたストーカー規制法だと思います。 適用時は前提として恋愛感情等が要件として求められていますが、ストーカー事案の中には、最近、恋愛感情等ではないものが原因であるものと多数言われております。こうした事案の中には、各都道府県の迷惑防止条例等で規制されるものもありますが、恋愛感情等という要件の有無で区分けをするのがよいのか悪いのか、それも、いずれであるのか明確ではない境界事案が、そもそも法律からも条例…
今御指摘もありましたとおり、このストーカー規制法でございます。立法当時、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる場合が、そういった状況が多く認められて、こういった場合は、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたことであるとか、同時に、取材活動であるとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべき、そういった観点からの考慮が必要だったというようなことがございました。 その意味で、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれ…
答弁は簡潔に願います。
- (上の発言)
充足目的以外の目的に基づくつきまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われていた事案は把握されていないなどなどが明らかになったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったということでございますので、恋愛感情要件の撤廃等については、ストーカー規制法そのもの自体の在り方に関わることですから、慎重に検討を要するものというふうに理解しておりますので、ストーカー事案の情勢をしっかりと注視してまいりたい、そう思います。
ありがとうございました。
次に、長友よしひろ君。
立憲民主党、長友よしひろです。 本日は、質問の機会をいただきましたことを御礼申し上げたいと思います。 私、主な活動区域、神奈川十四区、相模原市、愛川町、清川村というところでございます。あかま大臣と同じでございます。大臣、御就任、誠におめでとうございます。三十年近く前から存じ上げる地元の先輩でございます。大変うれしく思いますし、是非、御活躍を祈念申し上げたいと思います。 そして、当たり前でありますが、国民の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持する、このために喫緊の課題に取り組んでいただくことはもちろんでありますけれども、未来のために、将来のため…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- あかま二郎: 98 akama jirou.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 小山千帆: Chiho Koyama 20241123 ceremony.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所、CC BY 4.0
- 山下貴司: Takashi Yamashita 2018.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 長友よしひろ: Yoshihiro Nagatomo.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、西ノ京円町、CC0