ありがとうございます。
あかま大臣、大変お待たせいたしました。
最後、いわゆるこのストーカー規制法、桶川の女子大生殺害事件を契機に議員の皆様が立法でスタートしたストーカー規制法だと思います。
適用時は前提として恋愛感情等が要件として求められていますが、ストーカー事案の中には、最近、恋愛感情等ではないものが原因であるものと多数言われております。こうした事案の中には、各都道府県の迷惑防止条例等で規制されるものもありますが、恋愛感情等という要件の有無で区分けをするのがよいのか悪いのか、それも、いずれであるのか明確ではない境界事案が、そもそも法律からも条例からも漏れてしまう悪質事案があるかもしれません。
また、四年前の令和三年の改正時の附帯決議には、「怨恨の感情等によるストーカー事案のうち、恋愛感情等によらないものについては、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規制対象ではないが、被害者に恐怖の念を抱かせるおそれがあることに鑑み、同法の規制対象とすることを含め、必要な対策を検討する」と記載がありました。
ということは、政府としては、こうした必要な対策の検討をどのようにされてきたのでしょうか。また、恋愛感情等の要件の是非を含めてストーカー規制法の全体を抜本的に見直す時期に来ているのではないかと思うのですが、この法律の将来設計についてどのようにお考えか、大臣、お聞かせください。
50
小山千帆(立憲)
やはり、こうしたストーカー被害や家庭内暴力、いわゆるDV、私いつも思うんですけれども、素朴に本当に思う、なぜ落ち度のない被害者が逃げたり、対応や対処を余儀なくされるのかということです。
やはり被害者は、いつどこで加害者が来るのか、本当におびえています。なので、こういう被害者の悲惨な状況を少しでも改善するために、最新のテクノロジーの活用、例えばストーカー加害者にGPSをつけるとか、居場所が分かるとか、アメリカやお隣の韓国では導入されています。日本でも導入を希望していくべきだと思いますが、政府の見解をお答えください。短めにお願いします。
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51
山下貴司(自民)
警察庁山田生活安全局長、答弁は簡潔に願います。
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52山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
先生御指摘のような加害者にGPSを装着させるなどの制度を設けることにつきましては、様々な論点がございまして、また憲法で保障されている国民の権利等との関係を含め様々な視点からの慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
GPSにつきましては、先ほども申し上げたところでもございますが、保釈中の被告人に対して保釈されている被告人の位置情報を取得する制度というのが創設をされ、また、近く施行予定であること、令和五年三月三十日に開催され決定された性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針において、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務…
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- (上の発言)
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
あかま大臣、大変お待たせいたしました。
最後、いわゆるこのストーカー規制法、桶川の女子大生殺害事件を契機に議員の皆様が立法でスタートしたストーカー規制法だと思います。
適用時は前提として恋愛感情等が要件として求められていますが、ストーカー事案の中には、最近、恋愛感情等ではないものが原因であるものと多数言われております。こうした事案の中には、各都道府県の迷惑防止条例等で規制されるものもありますが、恋愛感情等という要件の有無で区分けをするのがよいのか悪いのか、それも、いずれであるのか明確ではない境界事案が、そもそも法律からも条例からも漏れてしまう悪質事案があるかもしれません。
また、四年前の令和三年の改正時の附帯決議には、「怨恨の感情等によるストーカー事案のうち、恋愛感情等によらないものについては、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規制対象ではないが、被害者に恐怖の念を抱かせるおそれがあることに鑑み、同法の規制対象とすることを含め、必要な対策を検討する」と記載がありました。
ということは、政府としては、こうした必要な対策の検討をどのようにされてきたのでしょうか。また、恋愛感情等の要件の是非を含めてストーカー規制法の全体を抜本的に見直す時期に来ているのではないかと思うのですが、この法律の将来設計についてどのようにお考えか、大臣、お聞かせください。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今御指摘もありましたとおり、このストーカー規制法でございます。立法当時、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる場合が、そういった状況が多く認められて、こういった場合は、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたことであるとか、同時に、取材活動であるとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべき、そういった観点からの考慮が必要だったというようなことがございました。
その意味で、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれ…
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山下貴司(自民)
答弁は簡潔に願います。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
充足目的以外の目的に基づくつきまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われていた事案は把握されていないなどなどが明らかになったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったということでございますので、恋愛感情要件の撤廃等については、ストーカー規制法そのもの自体の在り方に関わることですから、慎重に検討を要するものというふうに理解しておりますので、ストーカー事案の情勢をしっかりと注視してまいりたい、そう思います。
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