小山千帆 (立憲民主党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

ありがとうございます。

あかま大臣、大変お待たせいたしました。

最後、いわゆるこのストーカー規制法、桶川の女子大生殺害事件を契機に議員の皆様が立法でスタートしたストーカー規制法だと思います。

適用時は前提として恋愛感情等が要件として求められていますが、ストーカー事案の中には、最近、恋愛感情等ではないものが原因であるものと多数言われております。こうした事案の中には、各都道府県の迷惑防止条例等で規制されるものもありますが、恋愛感情等という要件の有無で区分けをするのがよいのか悪いのか、それも、いずれであるのか明確ではない境界事案が、そもそも法律からも条例からも漏れてしまう悪質事案があるかもしれません。

また、四年前の令和三年の改正時の附帯決議には、「怨恨の感情等によるストーカー事案のうち、恋愛感情等によらないものについては、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規制対象ではないが、被害者に恐怖の念を抱かせるおそれがあることに鑑み、同法の規制対象とすることを含め、必要な対策を検討する」と記載がありました。

ということは、政府としては、こうした必要な対策の検討をどのようにされてきたのでしょうか。また、恋愛感情等の要件の是非を含めてストーカー規制法の全体を抜本的に見直す時期に来ているのではないかと思うのですが、この法律の将来設計についてどのようにお考えか、大臣、お聞かせください。

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